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子供がおります。
夫の自殺により、現在遺族基礎年金のみ受給しております。

このたび、お付き合いしている相手と同棲することになりました。
住所などもすべて彼の住まいへ移すのですが、事情があって財布は別、入籍も少し先です。

この場合、遺族年金受給の対象外になりますでしょうか。
年金事務所へ連絡する必要がありますでしょうか。

ご教授ください。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

事実婚かどうかは、生計維持関係があるかどうかです。


単なる同棲なら、事実婚とみなされない可能性はあります。
近くの年金事務所に相談してください。年金事務所で事実婚でないと判断されれば、遺族基礎年金は継続受給出来るのはないですか?
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この回答へのお礼

お返事が遅くなりました。
大変助かりました。ありがとうございました!

お礼日時:2011/11/17 08:27

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