No.40
- 回答日時:
障害の重さは、医師用の「診断書記載要領」を参考にしてみると、おおよそ想像が付けられると思います。
回答 No.35~37 に書いた表を考えるときに、試しに使ってみて下さい。
以下の画像のとおりです(何回かに分けます)。
No.39
- 回答日時:
続けます。
回答 No.38 で書いた 表2 についてです。
ここには、総合評価(=障害年金の等級を最終的に決定すること)のときにどのようなことを考慮するのか、ということが書かれています。
知的障害と発達障害に絞って引用すると、次のとおりです。また長文ですが、我慢して読んでみて下さい。
<引用ここから>
① 現在の病状又は状態像
◆ 共通事項
○ 認定の対象となる複数の精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断する。
○ ひきこもりについては、精神障害の病状の影響により、継続して日常生活に制限が生じている場合は、それを考慮する。
◆ 知的障害
○ 知能指数を考慮する。ただし、知能指数のみに着眼することなく、日常生活の様々な場面における援助の必要度を考慮する。
○ 不適応行動を伴う場合に、診断書の⑩「ア 現在の病状又は状態像」のⅦ 知能障害等またはⅧ 発達障害関連症状と合致する具体的記載があれば、それを考慮する。
◆ 発達障害
○ 知能指数が高くても日常生活能力が低い(特に対人関係や意思疎通を円滑に行うことができない)場合は、それを考慮する。
○ 不適応行動を伴う場合に、診断書の⑩「ア 現在の病状又は状態像」のⅦ 知能障害等またはⅧ 発達障害関連症状と合致する具体的記載があれば、それを考慮する。
○ 臭気、光、音、気温などの感覚過敏があり、日常生活に制限が認められれば、それを考慮する。
② 療養状況
◆ 共通事項
○ 通院の状況(頻度、治療内容など)を考慮する。薬物治療を行っている場合は、その目的や内容(種類・量(記載があれば血中濃度)・期間)を考慮する。また、服薬状況も考慮する。通院や薬物治療が困難又は不可能である場合は、その理由や他の治療の有無及びその内容を考慮する。
◆ 知的障害、発達障害
○ 著しい不適応行動を伴う場合や精神疾患が併存している場合は、その療養状況も考慮する。
③ 生活環境
◆ 共通事項
○ 家族等の日常生活上の援助や福祉サービスの有無を考慮する。
・ 独居であっても、日常的に家族等の援助や福祉サービスを受けることによって生活できている場合(現に家族等の援助や福祉サービスを受けていなくても、その必要がある状態の場合も含む)は、それらの支援の状況(または必要性)を踏まえて、2級の可能性を検討する。
○ 入所施設やグループホーム、日常生活上の援助を行える家族との同居など、支援が常態化した環境下では日常生活が安定している場合でも、単身で生活するとしたときに必要となる支援の状況を考慮する。
○ 独居の場合、その理由や独居になった時期を考慮する。
◆ 知的障害、発達障害
○ 在宅での援助の状況を考慮する。
・ 在宅で、家族や重度訪問介護等から常時個別の援助を受けている場合は、1級または2級の可能性を検討する。
○ 施設入所の有無、入所時の状況を考慮する。
・ 入所施設において、常時個別の援助が必要な場合は、1級の可能性を検討する。
④ 就労状況
◆ 共通事項
○ 労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認したうえで日常生活能力を判断する。
○ 援助や配慮が常態化した環境下では安定した就労ができている場合でも、その援助や配慮がない場合に予想される状態を考慮する。
・ 就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型、就労継続支援B型)及び障害者雇用制度による就労については、1級または2級の可能性を検討する。就労移行支援についても同様とする。
・ 障害者雇用制度を利用しない一般企業や自営・家業等で就労している場合でも、就労系障害福祉サービスや障害者雇用制度における支援と同程度の援助を受けて就労している場合は、2級の可能性を検討する。
○ 就労の影響により、就労以外の場面での日常生活能力が著しく低下していることが客観的に確認できる場合は、就労の場面及び就労以外の場面の両方の状況を考慮する。
○ 一般企業(障害者雇用制度による就労を除く)での就労の場合は、月収の状況だけでなく、就労の実態を総合的にみて判断する。
◆ 知的障害
○ 仕事の内容が専ら単純かつ反復的な業務であれば、それを考慮する。
・ 一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、仕事の内容が保護的な環境下での専ら単純かつ反復的な業務であれば、2級の可能性を検討する。
○ 仕事場での意思疎通の状況を考慮する。
・ 一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、他の従業員との意思疎通が困難で、かつ不適切な行動がみられることなどにより、常時の管理・指導が必要な場合は、2級の可能性を検討する。
◆ 発達障害
○ 仕事の内容が専ら単純かつ反復的な業務であれば、それを考慮する。
・ 一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、仕事の内容が保護的な環境下での専ら単純かつ反復的な業務であれば、2級の可能性を検討する。
○ 執着が強く、臨機応変な対応が困難である等により常時の管理・指導が必要な場合は、それを考慮する。
・ 一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、執着が強く、臨機応変な対応が困難であることなどにより、常時の管理・指導が必要な場合は、2級の可能性を検討する。
○ 仕事場での意思疎通の状況を考慮する。
・ 一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、他の従業員との意思疎通が困難で、かつ不適切な行動がみられることなどにより、常時の管理・指導が必要な場合は、2級の可能性を検討する。
⑤ その他
◆ 共通事項
○ 「日常生活能力の程度」と「日常生活能力の判定」に齟齬(食い違い)があれば、それを考慮する。
○ 「日常生活能力の判定」の平均が低い場合であっても、各障害の特性に応じて特定の項目に著しく偏りがあり、日常生活に大きな支障が生じていると考えられる場合は、その状況を考慮する。
◆ 知的障害
○ 発育・養育歴、教育歴などについて、考慮する。
・ 特別支援教育、またはそれに相当する支援の教育歴がある場合は、2級の可能性を検討する。
○ 療育手帳の有無や区分を考慮する。
・ 療育手帳の判定区分が中度以上(知能指数がおおむね50以下)の場合は、1級または2級の可能性を検討する。それより軽度の判定区分である場合は、不適応行動等により日常生活に著しい制限が認められる場合は、2級の可能性を検討する。
○ 中高年になってから判明し請求する知的障害については、幼少期の状況を考慮する。
・ 療育手帳がない場合、幼少期から知的障害があることが、養護学校や特殊学級の在籍状況、通知表などから客観的に確認できる場合は、2級の可能性を検討する。
◆ 発達障害
○ 発育・養育歴、教育歴、専門機関による発達支援、発達障害自立訓練等の支援などについて、考慮する。
○ 知的障害を伴う発達障害の場合、発達障害の症状も勘案して療育手帳を考慮する。
・ 療育手帳の判定区分が中度より軽い場合は、発達障害の症状により日常生活に著しい制限が認められれば、1級または2級の可能性を検討する。
○ 知的障害を伴わない発達障害は、社会的行動や意思疎通能力の障害が顕著であれば、それを考慮する。
○ 青年期以降に判明した発達障害については、幼少期の状況、特別支援教育またはそれに相当する支援の教育歴を考慮する。
<引用ここまで>
上のように決められているので、結局、医師がこのような決まりごとをよく理解して患者のことをどれだけ的確に見ているかがすべてです。
何かの理由があって、医師との関係がぎくしゃくしてしまったりして診断書をなかなか書いてもらえそうもないようなときには、ほかの方からの回答なもありますが、ソーシャルワーカーの力を借りて医師にお願いしてもらうなど、福祉に助けてもらってもいいと思います。
No.38
- 回答日時:
実際の等級の認定は、次のように実施すると決められています。
通達(ガイドライン)から引用します。長文ですが、少し我慢して読んでみて下さい。
<引用ここから>
第3 障害等級の判定
障害認定基準に基づく障害の程度の認定については、このガイドラインで定める後記1の「障害等級の目安」を参考としつつ、後記2の「総合評価の際に考慮すべき要素の例」で例示する様々な要素を考慮したうえで、障害認定診査医員(以下「認定医」という。)が専門的な判断に基づき、総合的に判定する(以下「総合評価」という。)。
総合評価では、目安とされた等級の妥当性を確認するとともに、目安だけでは捉えきれない障害ごとの特性に応じた考慮すべき要素を診断書等の記載内容から詳しく診査したうえで、最終的な等級判定を行うこととする。
1.障害等級の目安
診断書の記載項目のうち、「日常生活能力の程度」の評価及び「日常生活能力の判定」の評価の平均を組み合わせたものが、どの障害等級に相当するかの目安を示したもの(表1参照)。
2.総合評価の際に考慮すべき要素の例
診断書の記載項目(「日常生活能力の程度」及び「日常生活能力の判定」を除く。)を5つの分野(現在の病状又は状態像、療養状況、生活環境、就労状況、その他)に区分し、分野ごとに総合評価の際に考慮することが妥当と考えられる要素とその具体的な内容例を示したもの(表2参照)。
3.等級判定にあたっての留意事項
(1) 障害等級の目安
① 「日常生活能力の程度」の評価と「日常生活能力の判定」の平均との整合性が低く、参考となる目安がない場合は、必要に応じて診断書を作成した医師(以下「診断書作成医」という。)に内容確認をするなどしたうえで、「日常生活能力の程度」及び「日常生活能力の判定」以外の診断書等の記載内容から様々な要素を考慮のうえ、総合評価を行う。
② 障害等級の目安が「2級又は3級」など複数になる場合は、総合評価の段階で両方の等級に該当する可能性を踏まえて、慎重に等級判定を行う。
(2) 総合評価の際に考慮すべき要素
① 考慮すべき要素は例示であるので、例示にない診断書の記載内容についても同様に考慮する必要があり、個別の事案に即して総合的に評価する。
② 考慮すべき要素の具体的な内容例では「2級の可能性を検討する」等と記載しているが、例示した内容だけが「2級」の該当条件ではないことに留意する。
③ 考慮すべき要素の具体的な内容例に複数該当する場合であっても、一律に上位等級にするのではなく、個別の事案に即して総合的に評価する。
(3) 総合評価
① 診断書の記載内容に基づき個別の事案に即して総合的に評価した結果、目安と異なる等級になることもあり得るが、その場合は、合理的かつ明確な理由をもって判定する。
② 障害認定基準に規定する「症状性を含む器質性精神障害」について総合評価を行う場合は、「精神障害」「知的障害」「発達障害」の区分にとらわれず、各分野の考慮すべき要素のうち、該当又は類似するものを考慮して、評価する。
(4) 再認定時の留意事項
ガイドライン施行後の再認定にあたっては、提出された障害状態確認届(診断書)の記載内容から、下位等級への変更や2級(又は3級)非該当への変更を検討する場合は、前回認定時の障害状態確認届(診断書)や照会書類等から認定内容を確認するとともに、受給者や家族、診断書作成医への照会を行うなど、認定に必要な情報収集を適宜行い、慎重に診査を行うよう留意する。
<引用ここまで>
表1というのは、回答 No.35 の画像の表です。
表2のことは、また後で触れます。
No.37
- 回答日時:
今度は、回答 No.35 の「程度」の説明です。
精神の障害用の年金用診断書の項目と対応していて、以下の抜粋(画像)のとおりです。
やはり、医師がどのように見て記すのか、ということに係わってきます。
回答 No.36 で書いた「判定平均」とこの回答で書いた「程度」とを、回答 No.35 の表にあてはめると、障害年金の等級の目安が出ます。
あくまでも目安なので、思ったような等級に認定されない場合ももちろんあり得ます。
No.36
- 回答日時:
回答 No.35 の「判定平均」の出し方についてです。
精神の障害用の年金用診断書の項目と対応しています。
以下の抜粋(画像)のとおりです。医師がどのように見て記すのか、ということとも係わってきます。
No.35
- 回答日時:
下の画像(障害年金での精神の障害の等級判定のガイドライン)で水色に塗られている範囲が、質問者さんがいう「軽度」に相当します。
参考にして下さい。
わかりにくいかもしれませんので、また後で補足します。
No.33
- 回答日時:
まさに今、挙げられたようなことを医師に全て伝えられていますか。
もし伝えられていなければ、ソーシャルワーカー等の支援者やご家族から
そういった状況を医師に伝えてもらうことはできないのでしょうか。
全部伝えた上で医師が必要ないとおっしゃるようなら仕方ないかもしれませんが、
支援者などが「ご本人が医師に全ての状況が伝え切れないこと」を危惧している場合、
極々軽度の発達障害者でも診察室にソーシャルワーカー等が付き添うことがあります。
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一番目の回答者様は質問内容を良く読んで理解した上での回答でしょうか?。
医師が頼りにならないためこの質問をしております。
ごめんなさい、短時間に沢山回答が来て読みきれていません、お礼やベストアンサーはしばらくお待ちください。
すいません、良くわからないけど(言葉としては不適切だけど適当な言葉がわからないので敢えて)「場外乱闘」が起きてますか?
なんでこうなっているかはわからないけど、控えてください。
派生した質問を作りました。
既に両方回答いただいている方もおられますが、念のため。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10533249.html
基本的には「スラリンガル」様の言う通りです、申請する方法は判ってますが「実際軽度の人はどうなん?」が一番知りたい事です。
細かく書かないと行けない申請書類、安くはない診断書、色々と労力を使って申請して「無理」と言う結論はほしくない。
なら、申請する価値あるがないかは何とかして知りたい。
それが本音です。
「障害年金」と各種手帳(療育・精神)は制度が全く違うので参考になら無いと思いますが・・・
療育手帳はB2を持っています。加えて精神障害者保健福祉手帳は3級を持っています。
療育手帳を作る際にIQを調べたら58でした。
母親と二人暮らしで家事は全て母親任せです。料理は簡単なことしか出来ません、洗濯機は水量や洗剤や一緒に洗ったら駄目なものとか全くわかりません。
買い物は出来ますが、欲しいものを買ってしまい、無駄使いは多いです。
仕事は機械が普通に動いていたら、投入したり出来ますが、壊れてしまうと自分で直せないで、人に頼もうにも誰に頼むべきか悩んだり、自分で直すように言われて直そうにも時間がかかっても出来ないときがあります。
皆、直し方は親切に教えてくれますが、出来ることと出来ないことがいっぱいあります(上司以外私の障害は知りません。)
まとまりの無い内容ですいません。
>IQ58にしては文章が上手すぎるし、漢字も知っている。
傷病詐称・障害詐称を疑われるかもしれません。。
・・・この回答には傷つきました、しかも「いいね」も3件。
εγmakkiω様は、プロフィールには精神科医と書いてますが、精神科医がこのような発言をされたのなら大問題です。
うさじぃ様、色々とありがとうございます。
ゆっくり読みたいと思います、しばらくお待ちください。