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障害年金を受給し始めた者です。

今週から短時間早朝バイト(約2時間:週6日)を始めました。
ただ収入はたかが知れているので、ダブルワーク(これも3、4時間の短時間で)も視野に入れてますが、まずは焦らずに治療を優先し、段階的に労働量を増やしていった方がいいでしょうか。

年金だけでも当面の生活は工面できるのですが、ただ無駄に時間が過ぎていくことに将来性が何もありません。完全な無職になると、もう戻れなくなりますからね。

ここら辺の匙加減は、カウンセラーと相談してやっていくしかないでしょうか。
障害年金を受給されつつ働いている方の意見をできれば聞きたいです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

在職老齢年金とは、60歳以降に在職しながら受給する老齢厚生年金のことを言います。


ここでいう「在職」とは、厚生年金保険への加入(70歳到達前まで加入義務があります)を意味します。
在職老齢年金においては、その賃金(給与・賞与等)の額と老齢厚生年金の額に応じて、その老齢厚生年金の額の一部または全部が支給停止になることがあります。

この在職老齢年金のしくみは、障害年金でいう支給停止とは無関係です。
したがって、残念ながら、回答 No.1 は、きわめて的はずれな物となってしまっています。
あなたの年齢が60歳未満であり、かつ、障害年金しか受けないのであれば、何ら関係はありません。

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障害者のダブルワーク(障害年金を受けているときも含む)に関しては、何ら制約はありません。
ただし、その障害の種類の違い(身体障害か精神障害[発達障害や知的障害を含む]か)やその重さ・経過によっては、身体的・精神的なストレスが就労の継続に影響してきてしまうことも多いため、まずは、障害の元となっている傷病などの治療を優先して、段階的に就労時間(労働量)を増やしてゆくほうが良いでしょう。
特に、精神障害の場合には、例えば双極性障害(躁うつ病)のように、躁状態のために自身の体調を過信してしまうこともありますので、より慎重さが求められると思います。

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精神障害の場合に、「ちょっとでも働くと、すぐに支給停止にされてしまう」といった誤解が根強くありますが、そのようなことはありません。
また、「働いてはいけない」ということもありませんし、職業名なども問われません。

ただし、精神障害での就労の際には、「どれだけの援助を必要とするのか」という「働き方」が特に問われてきます。
その「働き方」に関する内容が、いわゆる「更新」(1~5年ごとのいずれかの間隔)のときの障害状態確認届(更新時診断書)において詳述されなかったときには、残念ながら、級下げ(障害年金の減額)や支給停止(等級外)になってしまうことはあり得ます。

このあたりに関しては、国民年金・厚生年金保険 障害認定基準や国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドラインで定められています。
「働き方」がどのように障害等級にかかわってくるのか、というとらえ方は、以下のとおりです。

その他、以前回答させていただいた https://oshiete.goo.ne.jp/qa/11738473.html も再度ご確認下さい。

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○ 国民年金・厚生年金保険障害認定基準

日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断する。
現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、その療養状況を考慮する。
とともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認した上で日常生活能力を判断する。

○ 国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン

再認定にあたっては、提出された障害状態確認届(診断書)の記載内容から、下位等級への変更や2級(又は3級)非該当への変更を検討する場合は、前回認定時の障害状態確認届(診断書)や照会書類等から認定内容を確認する。
とともに、受給者や家族、診断書作成医への照会を行なうなど、認定に必要な情報収集を適宜行ない、慎重に診査を行なう。

援助や配慮が常態化した環境下では安定した就労ができている場合でも、その援助や配慮がない場合に予想される状態を考慮する。

相当程度の援助を受けて就労している場合は、それを考慮する。
・ 就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型、就労継続支援B型)及び障害者雇用制度による就労については、1級又は2級の可能性を検討する。就労移行支援についても同様とする。
・ 障害者雇用制度を利用しない一般企業や自営・家業等で就労している場合でも、就労系障害福祉サービスや障害者雇用制度における支援と同程度の援助を受けて就労している場合は、2級の可能性を検討する。

就労の影響によって、就労以外の場面での日常生活能力が著しく低下していることが客観的に確認できる場合は、就労の場面及び就労以外の場面の両方の状況を考慮する。

一般企業(障害者雇用制度による就労を除く)での就労の場合は、月収の状況だけでなく、就労の実態を総合的にみて判断する。

安定した就労ができているか考慮する。
1年を超えて就労を継続できていたとしても、その間における就労の頻度や就労を継続するために受けている援助や配慮の状況も踏まえ、就労の実態が不安定な場合は、それを考慮する。

精神障害による出勤状況への影響(頻回の欠勤・早退・遅刻など)を考慮する。

仕事場での臨機応変な対応や意思疎通に困難な状況が見られる場合は、それを考慮する。

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いずれにしても、カウンセラーなりソーシャルワーカー(ケースワーカー、精神保健福祉士)や医師とも密接に連携を取りながら、やってゆくしかないと思います。

なお、「職場で実際に直接的な支援・援助を受けることなく就労できてしまう」といった状態の場合は、その就労がダブルワークであるかどうかやその勤務時間の長さにかかわらず、基本的には「援助を必要としない」とされてしまいますので、精神障害の場合、基準やガイドラインの定め上、それだけ「級下げ」「支給停止」の可能性が高まることも事実です。

そのため、もしも可能であれば、一般的なアルバイトなどではなく、就労継続支援A型、就労継続支援B型といった就業形態(特に、A型は雇用契約を結ぶので、一般企業と同等になります)を考えるか、障害者枠での就労(障害者雇用制度)も考えてみるべきかと思います。
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この回答へのお礼

とてもありがとうございます。
詳細な回答毎回感謝です。

>なお、「職場で実際に直接的な支援・援助を受けることなく就労できてしまう」といった状態の場合は、その就労がダブルワークであるかどうかやその勤務時間の長さにかかわらず、基本的には「援助を必要としない」とされてしまいますので、精神障害の場合、基準やガイドラインの定め上、それだけ「級下げ」「支給停止」の可能性が高まることも事実です。

→これは意外でした。ということは短時間(2時間の週6日勤務)でも、支給停止になる可能性があるのですね、、、。
ここらへんもカウンセラーと相談したいと思ってます。

今、考えているダブルワークは週2日、4時間程度のものです。
これぐらいならできるかな?と思いつつ、まずはゆっくりと、という思いが交錯しております。

お礼日時:2020/07/16 07:48

すんません。

他の回答者さんや、お例文をよく読まずにグダグダ言ってしまいました。
的外れなことを言って失礼しました。
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この回答へのお礼

いいえ、受給者からのリアルなご意見感謝です!

お礼日時:2020/07/17 17:52

要するに、身体的に不安はあるが働いても良いですか?という事ですか?。

まあ本人の気持ち、やる気次第しょ。
体に負担がかかるけど、どうですか?で、あれば、やめた方がいいんじゃないでしょうか。
自分はICD埋め込みで、障害年金は3級です。しかし、もうじき通常年金がもらえるので、需給はもうちょっとで終わります。
元々65前に辞めるつもりでしたので、悔いはありません。
妻が心配症でなかなか働かせてもらえませんでした(丁度コロナ問題もあって)暇でしたよ!。家にいる間 時間はあるのになーんにもしていませんでした。
最近働き始めて、ようやく家の仕事など出来るようになりました。
現在 週に3~4日勤務で7万ちょっと。企業年金含めてまあまあ貰っていますが、欲が出て趣味に金がかかるようなら、もっと稼ぎたいですね。
暇だったもので、余計な話をしました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
とりあえず、早朝2時間バイトの方は明日から1人でやるので気がかなり楽です(責任は伴いますが)

少しずつ、労働量を増やそうと思ってます。
多分、今の自分に8時間労働は無理かなぁといった感じです。
(できなくはないが続かない)

お礼日時:2020/07/17 17:52

在職老齢年金制度と言うのがあって、


減額や、稼ぎすぎると支払いが停止されたりしますので気をつけてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
金額についてはカウンセラーに確認しました。

多分、私が週5日フルタイムで働いても全く問題無いレベルです。
問題は自分が週5日フルタイムでの勤務が続けられないことです。

かといって、全く働かない、はニートへの第一歩になりますし何よりも治療も満足に受けられません。
個人的には階段を一歩一歩上がっていく形で段階的に、労働量を増やし最終的には、障害年金無しでやっていくつもりではあります。
※勿論、数年かかると思ってます。

お礼日時:2020/07/15 19:08

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