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心療内科へ10年通う者で2週間前に、申請が決定しました。
実際、申請中の約半年間もまともに仕事が続かない→転職の繰り返しで今回の決定で安堵してます。

それで今後も仕事はするつもりではいますが、人によって意見が違うのです。
今回の手続きは社労士に委任したのですが、社労士が言うには「社会保険に加入できる程度、働いたり」「単身で生活したり」すると次回の更新は受けられなくなる可能性があると言われました。

で、昨日。
市の福祉課へ行ったのですがそこの方は「一人暮らしで働きながら障害年金を受給している人も居る」
「社会保険は関係ない」(今回の決定は国民年金での受給です:2級)と言われました。

大事なのは更新時に主治医に書いてもらう、診断書が大事だというのです。

実際問題、どちらの意見が正しいのでしょうか?

A 回答 (2件)

結論から言いますと、市のほうから聞いていただいた内容のほうが的確です。


https://oshiete.goo.ne.jp/qa/11727793.html の 回答 No.2 も参考になさって下さい。

認定(いわゆる「更新」を含む)においては、とにかく「障害認定基準や等級判定ガイドラインに該当する程度の精神の障害の状態である」ということを、年金用診断書で示さなければなりません。

つまりは、診断書がすべて、と言っても過言ではありません。
診断書記載要領もあるほどですよ。言い替えると、それだけ「もともに書かれていない」ということでもあるわけで、だからこそ支給停止などに至ってしまうことになってしまうわけです。

まして、更新時には、初回のときのような病歴・就労状況等申立書はもう添えないのですから。

・ 障害認定基準
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougaine …
(= https://bit.ly/2CVlyep
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougaine …
(= https://bit.ly/38ekTQC

・ 等級判定ガイドライン、診断書記載要領、就業状況等の照会票
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougaine …
(= https://bit.ly/31wDAhg

診断書が書かれると、https://oshiete.goo.ne.jp/qa/11707478.html で回答させていただいた手順にしたがって、等級判定ガイドラインでの目安に沿った等級が出てきます。
ただし、あくまでも目安です。
ですが、やはり、的確な診断書が書かれれば書かれるほど、その目安が、目安を超えた意味を持ちます。

ただ単に働いたから・社会保険に加入しているから・単身で生活しているから‥‥というだけで、障害年金が止められてしまうようなことはありません。
このようなことを言う社会保険労務士は、社会保険労務士の風上にも置けない人ですね。誤りですよ。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/11727793.html の回答 No.2 をもう1度お読み下さい。
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この回答へのお礼

詳細な解説、ありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2020/07/02 08:03

まあ、解答者が一人って事だとちょっと不安ですよね。


詳しい説明は難しくてできませんが、当事者(障害手帳一級の年金三級)の意見として、先の回答者さんの通りです。
自分は社労士事務所が直ぐ近くにあります。最初そちらに相談に行ったところ、礼金が高くびっくらこいたので、全て自分でやりましたが、とんでもない労務士さんがいたもんですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
費用は10%掛かりましたよ。貰える額がよく分からなかったので、言われるがままに代行してもらいましたが、かなりの額を支払うことになりました。
まぁ、でも元々貰えない可能性もあったのでよしとします。

お礼日時:2020/07/02 08:05

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