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去年結婚し、妻を持った者です。

勤続約10年、一般企業の会社員です。
妻は、現在は103万円の範囲内で私の扶養になっています。

妻は私と結婚する前、若年者納付猶予によって、年金を払っていない期間がありました。
年金事務所に行って調べてもらうと、今追納すれば75万円ほど必要だそうです。
そんなに余裕はありませんが、妻の将来を考えると、全額払っておいた方が良いと考えています。

調べてみると、年金の追納分も、年末調整でいくらか返ってくると分かりました。
年末調整は会社がやってくれているので、私は毎年会社に任せっきりで、詳しく分かりません。

そこで質問させて下さい。

【1】扶養している妻の年金の追納を私が払った場合、控除の対象になるのでしょうか?

【2】年金の追納の領収書などを会社に提出すれば、後は任せておけば良いのでしょうか?

分からない事だらけなので、詳しい方、是非おチカラをお貸し下さい。
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>【1】扶養している妻の年金の追納を私が払った場合、控除の対象になるのでしょうか?


本人で無くても実際に負担した者が控除できます。特に年金の場合は配偶者も連帯納付義務者ですからまったく問題はありません。

>【2】年金の追納の領収書などを会社に提出すれば、後は任せておけば良いのでしょうか?
年末調整の書類の社会保険料控除のところに記入して年金機構が発行する国民年金保険料控除証明書を添付して会社に提出します。
年末調整では控除せず、後から自分で確定申告で還付申告してもいいです。
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この回答へのお礼

おお、ありがとうございます!

金額が金額なだけに、少しでも返ってきてくれるなら嬉しいです。

これで安心して払えます。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/13 11:40

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