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扶養に入っている主婦です。
昨年は50万のパート収入とFXで74万の損失を確定申告しました。
今年は4月でパートは辞めましたので16万円くらいのパート収入です。
FXの方は101万2、000円のプラスになりました。
101万から74万を引きますと27万ほどのプラスとなります。
それにパート収入は全額プラスされてしまうのでしょうか・・
基礎控除の65万マイナスの適用があり、扶養から外れないのでしょうか?
回答を、宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

長いですがよろしければご覧ください。



>…16万円くらいのパート収入…
>…FX…101万から74万を引きますと27万ほどのプラス…
>…パート収入は全額プラスされてしまうのでしょうか・・

「合計所得金額」を求める際に、「(前年以前から)繰り越した損失」は計算に【含めません】。
また、「収入金額」ではなく、【所得金額】を求めてから合計します。

『合計所得金額』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>>…繰越控除を受けている場合は、その適用前の金額をいいます。

つまり、現時点での「合計所得金額」は以下のように求めます。

・「給与所得」の金額=(給与)支払金額-給与所得控除=A(マイナスは0円)
・「先物取引に係る雑所得等」の金額=【平成25年中の】FXによる利益-必要経費=B

・合計所得金額=A+B

『No.1410 給与所得控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
『No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm

>基礎控除の65万マイナスの適用があり、扶養から外れないのでしょうか?

「基礎控除」は、【税額を計算するときに】、「所得金額」から差し引く「所得控除」(の一つ)なので、「合計所得金額」とは【無関係】です。

『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …

*******
(備考1.)

「年間の合計所得金額」が影響するのは、【ご主人が】【ご主人自身の税金を安くするために】【毎年申告している】、「配偶者控除」、または、「配偶者【特別】控除」などです。

『No.1191 配偶者控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
『No.1195 配偶者特別控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

つまり、「健康保険の被扶養者」「国民年金の第3号被保険者」などの「社会保険の制度」とは【無関係】です。

『社会保険』
http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF …

「健康保険の被扶養者の制度」については、以下の「はけんけんぽ」の説明が分かりやすいのでご覧になってみて下さい。

『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』
http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html
※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありません。
※「被扶養者の収入」も「税金の制度」の「収入・所得」の考え方とは【まったく】違います。

「FXによる収入」については、「FX」そのものが比較的新しい金融商品なので、保険者によっては、「明確な基準がない」場合もあります。
その場合は、「保険者の(担当者の)裁量」によって判断がなされると思いますが、(現在「国保ではない」場合は)まずは、【ご主人が加入している健康保険】の保険者の基準をご確認ください。

『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

※「国民年金の第3号被保険者」の「資格の取得・喪失」は、原則、「健康保険の被扶養者」の「資格の取得・喪失」に合わせます。

『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …

*******
(備考2.)

ご主人が「会社員」の場合は、「扶養手当」「家族手当」のような「上乗せの給与」が支給されている場合があります。

もし、支給されている場合は、「収入に関する条件があるかどうか?」については、別途、ご確認ください。(条件は会社ごとに違います。)

*******
(その他参考URL)

『【確定申告特集(4)】FXの必要経費はどこまで認められるのか?|ザイFX!』
http://zai.diamond.jp/articles/-/38370
※FX税制改正前の古い記事ですが、「考え方」は同じです。
『No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm
---
『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『ご意見・ご要望に対する取組』
http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm
---
『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-135 …
『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』
http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultati …
---
『扶養』
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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貴女の課税標準が101万2000円であれば、当然配偶者特別控除は受けられません。


協会けんぽの年収規定である130万には、月額108333円以内とのかなり厳しい制約がありますから、一旦扶養から脱退して所得を発生しなくなれば再度加入します(つまり月単位の損益計算で加入・脱退する)。
恐らく安定して収入を得られるならば国保も悪くは…結構保険料が高いのです。国保保険料は住民税課税標準を元に算定しますが、算定対象所得は損益通算前を適用します。
少額投資の口座を設けて、そこの黒字は損益通算する為の口座、大口は源泉徴収ありコースにして申告しない(申告不要制度で申告しなかった分離所得は社保の扶養についても所得無しとして扱う為)。
これも税法に規定を合わせたのです。
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>扶養に入っている主婦です…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ確定申告うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>4月でパートは辞めましたので16万円くらいのパート収入…

年末までもう働かないのであれば、給与による「所得」は 0 円。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>FXの方は101万2、000円のプラスになりました…

「特定口座源泉あり」以外で取引しているのなら、先物取引にかかる雑所得は 101万2千円。
よって、合計所得金額も 101万2千円。

>101万から74万を引きますと27万ほどのプラスとなります…

配偶者控除や扶養控除で言う「合計所得金額」とは、損失繰越をする前の数字です。
「合計所得金額」の正確な定義は、
----------------------------------
純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、
特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、
株式等に係る譲渡所得等の金額、
先物取引に係る雑所得等の金額、
山林所得金額、退職所得金額の合計額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm# …
----------------------------------

>基礎控除の65万マイナスの適用があり…

基礎控除は 38万円であり、しかも基礎控除とは納税者自身 (あなた) の税金計算に関係するだけであって、親や夫の税金計算には関係しません。

>扶養から外れないのでしょうか…

外れる外れないの話ではありません。
夫が会社員等なら、合計所得金額が 101万2千円もある以上、今年の年末調整では配偶者控除はおろか配偶者特別控除も取ることはできません。

月々の給与からは取らぬ狸の皮算用で配偶者控除分だけ前払い (源泉徴収) が少なくなっていたとすれば、皮算用と狩りの成果が異なるので年末調整で追納が発生します。

なお、そのFX が「特定口座源泉あり」で、しかも前年の赤字と相殺するための確定申告をしないのであれば、合計所得金額は 0 と見なされ、夫は配偶者控除を取ることができます。

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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