A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
ハッキリ言って聞くだけ無駄です
なぜなら、国民健康保険料の領収書(または納付額の証明書)は個人内訳を頑張ってしたところで、申告には「この金額のこの分を私が払いました」という風に使えないからです
ですが、世帯の誰かに全額使うことは出来ます
No.7
- 回答日時:
これはまた難しい状況ですね。
A^^;)国民健康保険の保険料は世帯主の
お父様の年金から源泉徴収されている
ことはないでしょうか?
振込通知書が来ているのでそうではない
(特別徴収ではない)ようですね。
一例↓
https://www.city.kofu.yamanashi.jp/kokuminhoken/ …
お父様が社会保険料控除を受けるためには
確定申告をする必要があります。
お父様の場合の所得の求め方は、
例えば、厚生年金の受給額180万で
65歳以上であれば、
公的年金等控除120万を差し引きます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
例
厚生年金受給額180万
公的年金等控除120万
=60万(所得)
その所得から33万円引いた金額
60万-33万=27万
で、前述と同様、所得割を求めます。
給与所得より所得金額が低いので
給与収入に比べると保険料が低くなる
のがお分かりかと思います。
均等割については同様ですが、
所得のない人の分も均等割だけは
保険料が発生することにご留意
ください。
ひとつの考え方としては、所得が
多い人が控除申告をされた方が、
税制上は得ということになります。
前述の東京都新宿区の例では、
EXCELの計算表が用意されています。
https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/00017131 …
あなたのおすまいの地域でも同様の
EXCELがあるかもしれませんので、
それでひとりずつ計算してみるのも
よいかもしれません。
いかがでしょうか?
No.6
- 回答日時:
結論から言うと世帯主がまとめて払ってる
ということなら、世帯主が申告して、
あなたは申告しないがよいと思います。
払った人が申告するのが原則ですが、
それは『見た目払っている人が払う』
ということです。外目に証拠が残って
いる人が申告するのがよいのです。
銀行振込や口座引き落としなら、
口座名義の人がよく、振込用紙で
払っているなら世帯主がよいと
いうことです。
はっきり言えば、世帯で一番所得が
多い人が『払ったことにする』のが
税制上一番得なのです。
得した税金分は家族で山分けしてください。
かなり面倒な計算になりますが….A^^;)
そして、国民健康保険の計算の仕方
ですが、国保に加入している家族の
昨年の所得と年齢、おすまいの地域が
分からないと計算できません。
以下、東京都新宿区の例で説明すると
https://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/hoken01_00 …
①まず、地域によって一律とられる
均等割を加入人数分引きます。
均等割額 加入人数分となります。
医療分33,900
支援金分10,800
介護分14,700 40~65歳のみ。
あなた分だけなら、上記の足し算です。
年齢が40歳以下なら介護分は外します。
合計3.39万+1.08万
=4.47万
②次に所得割を出します。
あなたの昨年の給与収入から
給与所得控除を引いた金額が
所得です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
例
給与収入180万
給与所得控除 72万(40%)
=108万(所得)
その所得から33万円引いた金額を
所得割の各率をかけて算出します。
108万-33万=75万
医療分 6.45%
支援金分 1.98%
介護分 1.40% 40~65歳のみ。
75万×6.45%≒4.84万(医療分)
75万×1.98%≒1.49万(支援金分)
介護分はなし。
合計6.33万
均等割4.47万
所得割6.33万
総計 10.80万
があなたの支払い分となります。
あくまで新宿区の例です。
所得も一例です。
いかがでしょう?
ありがとうございます!!
専門家のかたですね!!??
後で印刷してじっくり計算してみます
ところで 世帯主の父ですが いまは 定年退職して 年金生活です 厚生年金です
それでも 父が まとめて申告した方がよろしいですか
その場合 父は どこで 社会保険控除申告書を入手するのですか?
私は 会社から 郵送されてきましたが 父は 無職です
教えてください
No.5
- 回答日時:
>毎月の自分の支払い額が はっきりわかりません。
どうしたら 算出できますか役所に聞けば、教えてもらえます。
なお、保険料控除は貴方が国保の保険料を払ったのであれば、払った分についてのみ控除を受けられますが、そうでなければ受けられません。
なので、役所に聞くまでもないでしょう。
また、今会社に提出する「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」は、今年の所得に対するものです
つまり、今年の所得税の精算のためのものです。
年末調整とは、毎月引かれる所得税は生命保険料控除なども考慮されず多めに引かれるようになっており、所得が確定する年末に所得税の精算をするものです。
来年の所得税には関係しませんし、上がることもありません。
国保の保険料払っていれば、今年、所得税の控除を受けられ、還付金が多くなり、来年度の住民税がその分安くなります。
住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税です。
No.4
- 回答日時:
>今回の確定申告の提出情報により、来年の確定申告の納税時 自分の…
ご質問は、サラリーマンの年末調整に関する話でしょう。
年末調整を受けておけば、医療費控除その他特段の事由がない限り、確定申告は必要ありません。
何らかの事由で確定申告をする場合は、そもそも確定申告とは年末調整をいったんご破算にして所得税を計算し直すことですから、今回の会社への申告内容は関係なくなることになります。
今回の会社への申告内容に訂正がなければ、もう一度確定申告書に記載するということ。
>(もちろん 自分の分は 父に払ってますが)…
家族内でのやりとりは、税金の計算に関係しないということです。
No.3
- 回答日時:
こういう管理のされ方って、ほんとに迷惑ですよね。
自分で支払っていても、分別管理ができないのが、行政側ですから。
そこで、これを使用して、計算をしたら、如何でしょう。
実際支払った金額と比べて、かなりの誤差がある場合には、請求そのものが違っている場合もあるかもしれません。
お試しください。
これだと、確定申告もできますし、各自の個別の計算もでき、計算の根拠も書かれています。
この結果を印刷して、大きく異なる場合には、行政の窓口にご相談くだされば、解決の糸口が見えると思います。
http://www.kokuho-keisan.com/
細かい誤差については、家族内の話し合いしかないと思いますね。
尚、保険料の控除申告は、国税にかかる計算がありますから、負担分に応じて計算してください。
No.2
- 回答日時:
>毎月の自分の支払い額が はっきりわかりません…
それはありません。
国保は住民票の1世帯分まとめて世帯主に納税義務があり、加入者一人一人で納めるものではないからです。
家の中で適当に“割り勘”していたとしても、市役所あるいは銀行等では納付書に書いてある1世帯分まとめてでしか受け取りません。
>保険料駆除申告記入するにあたり…
駆除申告?
「社会保険料控除」の申告なら、1世帯分まとめて払っている人にしか権利がありません。
あなたは世帯主ではないとしても、世帯主に代わってあなたが全員分払っているのならあなたの申告材料になりますが、そうでなければアウトなのです。
あろありがとうございます
勉強になります。
それでは 参考までに
給与所得者の保険料控除申告書 に”国民保険料控除”資格ないとします。
(実際そうなのですね)
これは 今後の自分の税金にどうかかわるのですか
来月からは厚生年金に切り替わるので 会社に計算をお任せできますが
今回の確定申告の提出情報により、来年の確定申告の納税時 自分の税金が上がるのですか?
ご教示よろしくお願いいたします
ありがとうございます。
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