長文ですが、よろしくお願いします。
18年に引越しをし、現在の市へ転入しました。その際、市役所から、国民健康保険料の算出のため、所得のわかるものを提出するよう求められ、提出しました。17年中は無職だったため、収入はゼロです。私の住んでいる市では、収入ゼロの場合、保険料が6割減になります。
今年になって気付いたのですが、18年度分の保険料が6割減になっていなかったのです。市役所へ問い合わせをすると、「収入がないという報告は受けていないので、通常で請求させていただきました。」とのこと。「申告をしてもらえれば差額はお返しします。」と言われました。
不安になり、19年度分を調べてみると、やはり多く請求されています。18年中の収入はパートで65万7千円。19年度分の国保料の算出のため、市役所の市民税課でその報告をしました。その際、市の職員から、「確定申告の必要はない」と言われ、確定申告はしていません。
収入が65万7千円、所得を計算すると7千円になるはずです。
保険料の算出の際、所得の7千円を基本に算出するはずが、収入の65万7千円を基本に算出されていたんです。
これは、確定申告をしていないから、所得が65万7千円の扱いになってしまったのでしょうか?確定申告をすれば算出しなおすのか、市役所の手違いなのか、気付かなければわざと多く取っているのか・・・。
二年分で7万円多く納入していました。
月曜日に市役所へ行って申告はするつもりですが、市の職員の言うことはもう信じられません。
お分かりになる方がいたら教えてください。
No.5
- 回答日時:
状況が不明瞭なので補足願います。
>18年に引越しをし、現在の市へ転入しました。その際、市役所から、国民健康保険料の算出のため、所得のわかるものを提出するよう求められ、提出しました。
これは「平成18年度国民健康保険料のための平成17年分の所得申告書を提出した」ということでしょうか?
収入ゼロとすれば役所の様式に記入して押印した書面という方法になるはずですが、それを確実に提出したということでしょうか?
また、同じ世帯で国民健康保険に加入している人は質問者おひとりだけですか?(未成年以外で)
世帯主(国保加入者かどうかは関係なく)と世帯内の国保加入者全員の所得がわからないと6割の軽減はありません。
以上間違いないとすると、保険料が適正に計算されていないのは明らかに変ですし、そもそも改めて申告する必要も無いはずです。
原則的に、会社や年金支払者から役所に報告書が出されたり本人が別途に確定申告書を提出していたりする場合を除いて、保険料の所得申告は書面で役所に出すしか方法はありえませんので、それがちゃんとなされているかどうか、という確認が必要です。
もしかすると誤解されているかも知れませんが、確定申告を出す場合には住民税と国保料の申告は不要ですが、確定申告を出さない場合には別途かならず提出する必要があります。
大丈夫でしょうか?
>19年度分の国保料の算出のため、市役所の市民税課でその報告をしました。その際、市の職員から、「確定申告の必要はない」と言われ、確定申告はしていません。
これも18年度と同様に、確定申告書は出さなくても国民健康保険料の為の所得申告書の方はきちんと提出したのでしょうか?
国保料の申告の案内はありませんでしたか?
まさかですが、その際は単に電話で問い合わせただけで、国保の加入者であることも告げなかったということはないでしょうか?
以上を確認した上で間違いがないとすれば、かなり酷い役所のミスだと思われますので、しっかりと抗議して謝罪と加算金くらいは引き出すべきですね。
ご回答ありがとうございます。
18年度の所得の申告に提出した書類は、市役所から「受け取った履歴がない」と言われました。
19年度については、給与所得のはずが事業者所得の扱いにされていました。
過剰納付額7万円が返ってくることになりました。
ずさんなことばかりで役所は信じられません。
ご丁寧にありがとうございました。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>市の職員から、「確定申告の必要はない」と言われ、確定申告はしていません。
この発言に間違いはないのですが、だいじな部分が抜けています。
市町村内に住所のある人は、
確定申告をすれば、住民税も同時に申告する事になりますが、
確定申告をしな場合は、住民税の申告書を市町村長に提出しなければなりません。
(所得が給与又は公的年金のみで、支払者から給与支払報告書又は公的年金支払報告書が提出される場合は不要)
>保険料の算出の際、所得の7千円を基本に算出するはずが、収入の65万7千円を基本に算出されていたんです。
収入が給与所得と見なされれば控除がありますが、事業所得と見なされた場合は経費を申告しない限り全額が所得と見なされます。
保険税の算出根拠を確認し、もし、所得の計算が間違っていたなら修正を申告しましょう。
すでに回答がなされていますが、国民健康保険税は算定方法が各市町村で異なります。
世帯割り、被保険者割に所得や資産割が加えられます。同時に低所得者に対しては減免措置もあるので市役所の担当課でよく相談してください。
算定方法を担当職員はきっちり理解していますが、
所得に関しては税務の資料を用いるので、税務資料に誤りがあれば間違った保険税額になってしまいます。
一度、税務担当部署で所得証明を取ってみては如何ですか?ご自身や家族全員の所得がいくらとされているか確認して見ましょう。
回答ありがとうございます。
市役所で確認したところ、ご指摘の通り、事業所所得の扱いになっていました。どうしてそんな誤解が起きたのかが腑に落ちませんが・・。
給与所得に訂正してもらいました。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
「確定申告」は、所得税等の国税の申告です。
納税の必要な方が自主的に行います。国税納税の必要の無い方はする必要がありません。市・県民税の申告とは別物です、混同されてませんか?
ただし、確定申告をすると、その写しが市民税担当課に回されて、市・県民
税の申告は不要になります。
ご回答ありがとうございます。
確定申告をしていないことが原因ではないのですね。
明日、どうしてこんな手違いがおこったのか、市役所へ行って聞いてみます。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>国民健康保険料を多く請求されています。
ご存知のように、国民健康保険は「各市町村で保険料を算出」します。
高い市町村もあれば、安い市町村もあります。
国が行なっている事業でなく、各市町村が独自に行なっています。
平成18年度の資料(持家世帯両親子供2人)では、最高53万円(福岡市)から最低24.2万円(八王子市)の差があります。
今回のご質問では、年収だけを基準にしていますが国保納付金は年収だけを基準にしていません。
年収がゼロでも、固定資産を持っていたりすると国保納付金も多くなります。所得がゼロの場合、下記計算の所得割が0円になるだけです
国保保険料=平等割+均等割+所得割+固定資産税割
国保担当部署の人でも、理解していない人が多いのです。
(個人が特定出来ない範囲で)家族構成・持家有無・昨年度の所得を書いて質問した方が、正しい解答があると思いますよ。
回答ありがとうございます。
やはり、市の職員も理解していない人が多いのですね。。
特別、固定資産もなく、家族3人で加入しており、収入は私しかありません。算出の明細を見ても、他に間違いはなく、所得だけが収入の金額になって間違っているんです。。
他にも、市役所や社会保険事務所には、ずさんな手続きを勝手に行われたりしています。。
19年度の確定申告の必要があるのか、、お分かりになればお願いいたします。
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