
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
源泉徴収票で言えば、支払金額欄の数字が「給与収入額」、給与所得控除後の金額が「給与所得額」です。
そして、給与以外に所得がなければ、この「給与所得額」が「総所得金額」になります。すなわち、25万円です。手取り額は関係しませんから、考えないでください。
保険料というのが、国民健康保険料のことであれば、そして同じ世帯にほかに所得のある人がいなければ、均等割の7割減免対象ですから、最低ランクの保険料になると思われます。具体的な金額はお住いの市町村によって異なります。

No.3
- 回答日時:
国民健康保険の所得申告書でしょうか?
収入が給与収入90万円だけとなれば、給与収入は90万円
総所得金額は給与収入から給与所得控除65万円を控除した25万円となります。
保険料は自治体によって異なりますが、東京であればここで計算できるようです
http://www.kokuho-keisan.com/list/list.php?pref=13
No.2
- 回答日時:
>総所得金額と給与収入額とどうちがいますか…
まず、「所得」と「収入」の違い。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
次に、「総所得金額」で間違いないですか。
似たような税用語に「総所得金額等」、「合計所得金額」があります。
-------------------------------------------------------------------
【総所得金額】
以下の(A)の金額と(B)の金額との合計額(純損失、特定の居住用財産の買い換え等の場合の譲渡損失及び雑損失の繰越控除後の金額による)をいいます。
(A)
1.利子所得の金額
2.配当所得の金額
3.不動産所得の金額
4.事業所得の金額
5.給与所得の金額
6.総合課税の短期譲渡所得の金額
7.雑所得
上記の金額の合計額(これらの金額は損益通算後の金額による)
(B)
1.総合課税の長期譲渡所得の金額
2.一時所得
上記の金額の合計額×1/2相当額(これらの金額は損益通算後の金額による)
-------------------------------------------------------------------
【総所得金額等】
以下の合計金額
1.純損失、特定居住用財産の譲渡損失又は雑損失の繰越控除後の総所得金額
2.土地等に係る事業所得等の金額(平成10年1月1日から平成25年12月31日までの間については適用なし)
3.分離短期譲渡所得の金額(特別控除前)
4.分離長期譲渡所得の金額(特別控除前)
5.株式等に係る譲渡所得等の金額(特定株式に係る譲渡損失の繰越控除の特例の適用後の金額)
6.退職所得金額(2分の1後)(分離課税の対象となる退職所得金額を除く)
7.山林所得金額(特別控除後)
8.先物取引に係る雑所得等の金額
-------------------------------------------------------------------
【合計所得金額】
以下の合計金額
1.純損失、特定の居住用財産の買い換え等の場合の譲渡損失及び雑損失の繰越控除をしないで計算した総所得金額
2.土地等に係る事業所得等の金額(平成10年1月1日から平成25年12月31日までの間については適用なし)
3.分離短期譲渡所得の金額(特別控除前)
4.分離長期譲渡所得の金額(特別控除前)
5.株式等に係る譲渡所得等の金額(特定株式に係る譲渡損失の繰越控除の特例の適用前の金額)
6.退職所得金額(2分の1後)(分離課税の対象となる退職所得金額を除く)
7.山林所得金額(特別控除後)
8.先物取引に係る雑所得等の金額
-------------------------------------------------------------------
>給料の手取りの年収が90万なのですが、所得申告書に…
・給与収入 90万
・給与所得 25万
給与以外の収入源は特になければ、「総所得金額」、「総所得金額等」、「合計所得金額」のいずれも 25万円です。
>年収90万だと 保険料はだいたいいくらくらいに…
何の保険が?
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2018/04/02 01:20
詳しくありがとうござい。
国民保険です。。
私はおそらく発達障害と思われるので
保険やこういった書類の申請の文面をみてもチンプンカンプンで、、
みなさん尊敬です
たっぷり読み返させていただきます
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