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例えば年収1000万だと

3割3分ほど税金が取られと言われてます

ちなみにこれは住民税や国民健康保険も含めて3割3分ですか?

3割3分取られた後に、さらに住民税や国民健康保険も取られるということですか?

A 回答 (5件)

所得1000万円で33%所得課税がありますが、1,536,000円の所得控除が適用できます。


社会保険料控除、各種保険控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除を含めると可処分所得がどのくらいになるかは個人個人異なります。
また、雑損控除や医療控除、寄付金控除などの適用もできますが、個人での確定申告が必要となります。
基本的な課税率が33%でそこに控除が適用されますので、一概には言えませんが20%程度の課税率で着陸される方が多いのではないでしょうか。
節税のためにiDeCoや保険に加入される方が多く、積み立てNISAなどの別枠で節税と運用を考えられる方も多いですね。
所得課税率はあくまでも基本で、可処分所得に関しては控除適用後となります。
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年収の種類次第です。

給与所得なのか事業所得なのか、はたまた不労所得(賭け事等)なのかで各種租税公課の扱いが違ってきます。
所得税率は33%ですが、単純に1千万の収入に対してではなく、各種控除が出来ます。扶養家族の有無などなど。
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所得税の場合、累進課税制度と言ってその額にそのまま税金がかかるようにはなっていません。


平たく言うと、控除などを除いた課税対象の所得に関して、
195万まではそのまま、5%
それを超えて330万までは、その超えた分に対して、10%
・・・
900万~1,800万の間は 33%
というようになっています。
ですから、1000万の33%の税金を払っているわけではないのですよ。
所得税の基礎知識
所得税の税率と速算表・早見表
https://zeimo.jp/article/35458
の「課税所得と所得税額の早見表」が見やすいと思います。

>さらに住民税や国民健康保険も取られるということですか?
そうですね。住民税に関しては、課税対象所得の10%ですので、そのまま税金の上乗せとなります。
国民健康保険のような社会保険料も所得税とは別に納めなければいけないのですが、話はちょっとややこしくなり、この保険料は控除と言って課税対象の所得を下げる効果があります。
つまり税率33%の所得がある人は、約1/3を所得税が下がるということによって、国が納めてくれているともとれる構図になっているのです。
経費などの控除に関しては、同様の効果があるので高額所得者は経費になるかどうかが大問題なのです。
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>例えば年収1000万だと…



職業は何ですか。
サラリーマンですか。
サラリーマンなのなら、「所得」は 805万。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

「所得控除」に該当するものが、少なめに見て 120万と仮定すれば「課税所得」は 685万。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

これより当年分所得税は復興特別税を含み
685万 × 20.42% - 427,500 = 971,120円

翌年分住民税は概算で
700万 × 10% + 5,000 = 705,000円

ここまでの合計 1,676,270円

国保は自治体によってピンからキリまで違いますので軽々に試算できませんが、60万ほどとしても、ここまでの合計 2,276,270円。

>3割3分ほど税金が取られと言われてます…

そんなになりそうにないですが、そんなガセネタはどこから仕入れたのですか。

それから、国保ということはサラリーマンではないのですか。
サラリーマンではないのなら「年収」などという言葉は使わないでおきましょう。

商売人なのなら、
・「年商」が 1千万なのか
・「粗利」が 1千万なのか
・「課税所得」が 1千万なのか
で、かかる税金は大きく違ってきます。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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所得税の税率が33%ですから、その他の租税公課に関しては別途計算になります

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この回答へのお礼

ありがとうございます。ということは年収1000万の手取りは5割、つまり半分に近づくといことですか?

お礼日時:2023/07/21 17:41

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