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年金受給者の所得について、47万の壁がありますが、これは何を元にして計算するのかが今ひとつ分かりません。65歳以降も働いていて、手取りで47万なのか、税引き前(例えば、本俸で計算するのか)を教えてほしいのですが、よろしくお願いします。また、47万を超えた場合の税金の計算式はどうなるのでしょうか。超えた部分が対象なのか等についても教えて下さい。更に、このほかの所得がないものとして考えて下さい。

A 回答 (2件)

それは『在職老齢年金』という制度です。



老齢厚生年金受給者が社会保険に加入
しながら給与をもらって働いていると
月給の平均である①標準報酬月額
+過去1年の賞与÷12(⓶標準賞与額/12)
+③老齢厚生年金月額(老齢基礎年金を除く)
が、48万円を超えると老齢厚生年金の
超えた金額の半分が減額されるのです。

※現在48万円を超えた場合となっています。

①標準報酬月額は4~6月の通勤手当を含む
給与の平均で9月に決まります。(定時決定)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …
※他にも給与の変動があると変わります。

それがいくらかは、厚生年金保険料を
みれば、分かります。
下記の表の右側をご覧下さい。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …
保険料が23,790円なら、
標準報酬月額は26万円
となります。
保険料率は9.15%ですから、
23,790円÷9.15%=26万円
となるわけです。

⓶標準賞与額/12も過去1年分引きずる
ので、賞与がなくなっても半年から1年
そのままの金額が続き減額が解除されず
注意が必要です。

③老齢厚生年金だけですから、
ここもご留意ください。
老齢基礎年金は影響受けません。

48万を超えることと税金は関係ありません。

ご理解いただけたでしょうか?
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在職老齢年金のことを言われているのなら、47万円ではなく48万円です。


基本月額と総報酬月額相当額との合計が48万円です。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
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