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リゾートバイト辞めたいのに派遣会社も派遣先のホテルも話を進めてくれません。二週間前からホテルのレストランで働いているのですが中抜けシフトとホールの仕事が合わずストレスで胃腸炎になってしまい元々の公休と合わせて欠勤して一週間になります。病院からは通し勤務にするか辞めた方が良いと言われました。
人間関係には恵まれており辞めるのが申し訳ないくらいです。
休んで二日目に派遣会社にその状況と辞めたいと意思を連絡したところ客室清掃や売店などに変更できないか連絡して月曜日に結論を出すと言われました。
しかし月曜日に連絡が来なくこちらが電話しても担当が休みで今日担当の方からやっと連絡が来たのですがホテルと連絡が取れないから明日(今日水曜日)までに結論を出すと言われました。そして今日ホテルと連絡が取れないからホテルの総務やレストランの責任者に自分で話をしてくださいと言われ総務に直接相談に行きました。
総務は派遣会社からは連絡が来ていないが変更したいなら派遣会社の担当者を通してうちの採用担当が言われ明日以降の勤務も厳しいと話したらそのことはレストランの責任者に話して連絡してくれると言われました。しかし連絡が来ないのでこちらから連絡すると明日厳しいことは伝えた あとは自分で相談するように言われました。レストランの営業時間で責任者が電話できなかったのでLINEで聞いたところ詳細が決まってないからとりあえず出勤するようにと言われました。
明日出勤がどうしても納得いかず派遣会社の求人担当に相談したところ明日は行ってください その後も頑張ってみてくださいと言われたのですぐにでも辞めたいと伝えるとこれからが一番忙しいんだからもっと早く言わないとダメですよ 代わり見つかるまで働いてもらわないと困ると言われたのでイラッとしてしまい
一週間前から言ってるのにと言うとホテルと連絡取れなかったんだから仕方ないでしょ 一番忙しいんだからせめてあと10日はやって欲しい言われました。
総務も何も聞いてないって辞めさせる気ないからホテルに言ってないのでは?と問い詰めるととにかく頑張ってみての一点張りでした。
さらに他の人も一週間で辞めたいって言うけどもうちょっと頑張れと伝えたら満了する人がほとんどですよと言われましたが他は関係ない自分はもう無理と伝えても辞めたら困る もうちょっと頑張れの繰り返しでした。
流石に腹が立って限界だ 体壊したらどうするかと伝えても皆最初はそう言う 体壊すかはやってみなきゃわからないと言われ冷静さを失って
倒れても働かせるのがお宅のやり方なのか だったら
飛ぶか寮で首吊ってやると言ってしまいました。
流石にそこまでやばかったら本人の意思に関わらず辞めさせますと言われ自分も冷静になり謝り、そこまでしたくないけどどうしようもない時はそうするしかなくなると言うと とりあえず明日朝は出て下さい 夕方行けないなら責任者に直接伝えて下さい 仕事終わった頃に連絡すると言われ電話切られました。
あと1時間後出勤ですが納得いきませんし考えすぎて頭痛とめまいがしてきたのでそれを言い訳に休むつもりです。
どいつもこいつも私から話しておくといいながら結局自分で言えと丸投げでたらい回しで対応が遅く結論を先延ばしにして無かったことにしようと言う態度に腹が立ちます。
バックレはしたくありませんが辞めさせてくれないならそれも最後の最後に最終手段として検討するしかないのでしょうか?
この場合即辞める方法はありますでしょうか? 自分はどう動けば良いでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 皆様詳しいご回答ありがとうございました

      補足日時:2023/08/10 21:15

A 回答 (8件)

派遣社員の場合、通常雇用期間がきまっているので正社員に該当する2週間以上の告知をもっての一方的な退職は原則できないことになります。



しかし、民法628条の規定は、止むを得ない理由がある場合は認められるとされ、止むを得ない場合のなかには病気や家庭の事情なども含まれるとされるので、あなたの理由であれば一般論として「ストレスで胃腸炎」になり紳士耗弱で働けない、というのは合理的な範囲だと思われます。そもそも無期雇用であれば被雇用者都合で簡単に辞めれて有期雇用であれば辞めれないというのも単純に不平等とも言えるので、この辺の「止むを得ない」というのは比較的拡大解釈されると思われます。仮にそうでなくても、特定の労働を(契約があると言う理由のみで)強制することは法律上許されないため、有期雇用者が契約満了を待たずしてやめることを強制的にとどめられる権限までは有してるとは言えず、この場合損害賠償が請求されるに止まります。現実問題、雇用主が損害賠償を請求した裁判例は少なく、派遣社員の担う業務を考慮しても不当に大きな損害賠償を請求できるわけもないため、裁判費用倒れするのがオチで、負けることから、そういった請求は通常しないのが一般的です。ちなみに、損害賠償請求が可能なのは相手が正社員であっても基本的には変わらないとされます。例えば、「半年の予定だったからその間にあなたがやるべき代わりがいなくなって損害がはっせいしたから半年分の違約金を払え」と派遣元が行ってきたとしても、それが満額通るとは思えず、派遣会社が具体的にかかった損害額を限度に、実際にあなたが辞めるとしたあとに派遣業者としての職務として代わりの人材を用意するだけに避けられない程度の直接的な損害に止まるでしょう。つまり、派遣業者と派遣先の契約に基づく全ての契約破棄責任までをあなた個人に求めるのは妥当でないとする可能性は高いと言うことです。通常このような場合、直接的にかかった純粋な研修時間のあなたの日当や教材費などぐらいが純粋な損害と認められる範囲としてはいいところだと思います。この辺りは、雇用者の信義則的なものや権利の濫用も絡んでくると思います。

よって、基本的には止むを得ない理由(心神耗弱や病気)などを理由に早期にやめることを相談の上、できるだけ早い段階で辞めさせてもらうようにするように配慮して相談すること、派遣先がそれでも来いといったことを強要してくるならば、所轄の労働基準局や弁護士相談などで解決を図ることだと思います。あと10日程度の前後してやめると言う相手の譲歩については、正直あなたに分が悪いことと、正社員でも2週間程度の予告が必要になることをみたら妥当な範囲です。
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まず派遣は契約期限が定められていますから、単純に辞めたいからと言って辞めれるものではありません。



直接雇用のアルバイトや社員であれば、就業規則に基づいて2週間もしくは1ヶ月前に申し出れば会社がなんと言おうと辞めれます。
ここが派遣契約との大きな違いです。


ただ、派遣の契約書に中途解約(更新しない時)の条件も書いてあると思います。その内容がすべてですから言えば辞めれるというものではありません。


しかしながら絶対に途中で契約解除が出来ない訳ではありません。
正当な理由もしくは契約に反することがあれば辞めれます。

貴方の場合は、医師の診断書を提出して労務に耐えれない事を申出るべきです。医師として嘘の診断は出来ませんが、ある程度は患者の意思を考慮した診断書を書いてくれるはずです。
医師の診断書により「1ヶ月の休養が必要」とあれば、少なくとも1ヶ月は休むことが出来ます。また派遣であることから、それを理由に契約解除の相談も不可能では無いと思います。
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繁忙期に辞めるなら、始めからやらない方が良いでしょう。

相手の要望に答えるのが仕事で、自分の要望をかなえるのはお客さんです。お金を払う方です。
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トラブルの経緯や、相談を行った際の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などはガッツリ記録・録音しておいて下さい。



> 中抜けシフトとホールの仕事が合わずストレスで胃腸炎に
> 欠勤して一週間になります。

まずは病院行って、しっかり休んで体調戻すのに専念しては。
傷病手当とか、労災の請求したら「頼むから辞めてくれ」って話になるかもだし。


あるいは、労務状況の改善を求めて、労働組合を立ち上げするとか。
労働状況が改善されれば、継続勤務出来て問題解決だし。
組合活動をしている状況で解雇すれば、労働組合活動への妨害(不当労働行為)って事になって、数か月分の賃金程度の解決金を踏んだくる余地も出来るし。
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派遣契約期間満了まで働くのが本来です。



民法上では、正当な理由があれば契約期間中であっても辞めることが可能であると定められています。

しかし一方、民法第628条では、「やむを得ない事由がない限り契約期間中に退職することができない」とも定められています。

これはつまり、絶対に辞めちゃダメってわけじゃないけど、でもよほどのことがない限り契約は守れよな、というニュアンスですかね。

あなたも、辞めたいから辞めるではなくて、辞めずに済むにはどうしたらいいかを考えるべきだし、そこは派遣元・派遣先双方と歩み寄るべきです。

辞められることが正当かつ当然の権利みたいに思ってるからこういうトラブルになるのです。

契約期間が終わっていないのだから、どうにかして満了まで働こうという歩み寄りの気持ちがあればそこまで問題になることはありません。
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逃げればいいだろ


頑張れよと言われるだけありがたいのに
たった二週間で誰でも感じるストレスに音を上げてごちゃごちゃ自己主張して辞めたい辞めたい言う甘い奴なんて来なくなっても、誰も気にしない
もう今日は行かなくていいぞ、寝てろ
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金はかかるけど、退職代行を使ってもいいかもしれませんね。

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請負でもなく


バイトでしょ
労働契約を結んでないので辞めて大丈夫です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます 辞めると言うのはバックレのことですか?

お礼日時:2023/08/10 05:07

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