映画のエンドロール観る派?観ない派?

教えて下さい。

退職月の賞与からは健康保険料は引かれないと
以前聞いたことがあります。
が、、私は昨年の7月の賞与をもらった後
7月の中旬(25日)に退職しましたが
賞与の明細を見るとしっかりと引かれていました。

これは会社が間違っているのでしょうか?
また、厚生年金も同じように引かれていましたが
これも誤りなのでしょうか。

教えて下さい。

A 回答 (4件)

7月25日退職の場合、資格喪失をするのは、7月26日になりますが


資格を喪失した月は、「被保険者期間」にはならないため、
「被保険者期間」は6月までになります。

厚生年金保険法
第十九条
第1項
被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。

次に保険料についてですが、
月給などから控除されている保険料は、例えば7月のお給料から控除されるのは、原則6月分です。7月25日退職の場合は、7月分のお給料から引かれるのは6月分になります。(月末退職ではないため)

なお、賞与に関しては退職月であっても、賞与の支払があった日から、5日以内に手続きをすることになっていて、条文を見ても、退職月の場合は賞与から保険料を差し引かない、というものを探せませんでしたので、たとえ退職月であっても、賞与からの保険料は差し引かれるのではないかと思います。

厚生年金保険法
第八十四条
第1項
事業主は、被保険者に対して通貨をもつて報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなつた場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
第2項
事業主は、被保険者に対して通貨をもつて賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。

なお、詳しいことは社会保険事務所等にお問い合わせの上、お確かめくださいね。
http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/
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スミマセン、訂正します。


事務手続きの本をみていましたら、
資格を喪失した月の賞与については保険料はやはり取られないようです。
但し、資格を取得した月と同じ月に資格を喪失した場合には、資格を取得した日から資格を喪失した日の前の日までに支払われた賞与であれば保険料は取られるようです。

例えば7月1日入社、7月5日賞与、7月25日退社のようなケースの場合には、賞与からも保険料は取られるようです。

申し訳ありませんでした。
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退職月の賞与は、社会保険料の負担はなしだと思います。


25日に退職なので、月末退職というわけでもないですね。
これだけなら、会社が間違ってると考えられます。

ですが、そのあと有給を使って、籍だけは月末まで残っていたとかはありませんか?

また、可能性としては非常に低いですが、6月分の社会保険料が引かれていたとか。通常、保険料は1ヶ月遅れで徴収しますので、7月分の最後のお給料から保険料が引かれていなければ、その可能性も?(通常は考えられませんが)

上記のことを踏まえて、間違っているのであれば、厚生年金保険料も間違いです。
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自身はありませんが



離職後、国民健康保険に加入すると思いますが、
7月に徴収されたということは、8月分まで支払った
ということでしょう。よって
9月からの支払い開始で良いという事ではないでしょうか。

年金に関しても国民年金を9月からの支払いという
ことでは。

しかし、賞与から社会保険が控除されるというのは
初めて聞きますが…。
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