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この度派遣社員として働くことになりました。
給料の締めが末日で支払が15日です。
3月は途中からだったので5日しか働いていません。
この場合厚生年金と健康保険は日割りでひかれないのでしょうか?
5日しか働いていなくても全額引かれるものなのでしょうか?

A 回答 (2件)

>この場合厚生年金と健康保険は日割りでひかれないのでしょうか?



厚生年金と健康保険は月単位で日割りというのはありません。
そして月末に在籍していたかどうかで、支払いが決まります。
ですから月末に働き始めればたった1日でも一月分を払わねばなりません。
逆に退職する時は月末の1日前で辞めれば、その月の支払いはありません。
その月は支払いはありませんが健康保険は退職日である月末の1日前まで使えます。
ちなみにだから月末の1日前に退職する方が得だといって勧める会社がありますが、これは真っ赤な嘘ですから退職時には気をつけたほうがいいです。

>5日しか働いていなくても全額引かれるものなのでしょうか?

例え1日でも在職していれば一月分支払うようになるため、月の途中入社ですと手取りが非常に少なくなってしまいます、そこで最初の月からは引かず退職月から引く(上記のように本来は退職月は月の途中退職なら引かれない)とか、次の月に二月分(最初の月の分とあわせて)引くとしているところもあるようです。
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保険料などは「1ヶ月単位」で払います。

実働日数は無関係です。

3月分は4月に納付します。

4/15に貰う給料から天引されるのは、多分、3月分です。

入社前の3月に自分で支払った、国民年金と国民健康保険料は、2月分です。

もし4/15に天引されなかったりすると、3月に働いたのが何日間なのかは無関係に「3月分が未納」になってしまいます。

気にすべきは「何月まで国民年金になってて、何月から厚生年金になってるか」です。

つまり
「同じ月の分を、国民年金と厚生年金の両方だぶって納付しちゃうと言う事が起きないようにする」
「国民年金と厚生年金を切り替えた(会社に切り替えて貰った)時に、間に未納の月が出ないようにする」
のを気をつければ良いです。
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