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 住民税の「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」の記入について不明な点があります。
 平成16年12月で会社を退職した人間について、年が変わった翌月(1月)支給の時間外手当や通勤手当、それに係る雇用保険料などは

 「1月1日以降退職時までの給与支払額」
 「控除社会保険料額」

に含まれるのでしょうか。「退職時まで」とあるので、含めた額を記入するように考えていたのですが、支払うのは17年なので除外するのでしょうか。ただ、除外した場合、その金額を申告する場はなくなってしまうように思うのですが……?

 よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

16年12月退職だけれど、17年に払う給与、手当てがある、ということですか・・



この場合、それぞれの欄に、16年中分、17年分と分けてわかるように記入しておけば間違いはないと思うのですが・・。
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この回答へのお礼

 早速の回答をいただき、ありがとうございました。
 お礼が遅くなりまして申し訳ありません。
 そうですね、16年分、17年分と分けて書いておけば役所で判断してもらえますね。
 また、申告書の綴りを見ていたら「16年度」とあったので、1月分を記入して構わないようですね。(この綴りの記入例は参考にならないのでいつも悩んでしまいます(^^;)。)
 ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/20 19:56

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