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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
従業員がお一人いらっしゃるようですので、
>1、労働保険保険関係成立届を出します。
>2、
1)今後1年間の労働者の賃金の額を出して、賃金の額に、業種別の労災保険料率をかけて、まず1年分の労災保険料を出します。
1)で出てきた金額を「労働保険 概算保険料申告書」に書き込みます。
1、の書類と、2、の書類を労働基準監督署に提出
ということになると思います。
これはあくまで従業員さんの賃金を下にして計算します。
家族だけではなく、一人でも従業員がおりますので、
特別加入は可能ではないかと考えられます。
ただし、事業主とその家族が労災保険に特別加入するには、
「労働保険事務組合」というところを経由して加入することになると思いますが、
労働基準監督署にお問い合わせになると教えてもらえると思いますので聞いてみてください。
但し、パートさんの労働時間が20時間未満のようですのでとりあえず3の手続は必要ありませんが、
従業員が増えたときに備えて、「雇用保険適用事業所設置届け」のみは提出しておいたほうがよいかもしれませんね。
ご参考まで。
>一人でも従業員がおりますので、特別加入は可能ではないかと考えられます
なるほど!労働保険事務組合ですね!早速、労働基準監督署に問い合わせてみます!ありがとうございました!!
No.4
- 回答日時:
>飲食業なのですが
との補足があったので思い出したのですが、
お住まいの都道府県に飲食業の方が加入できる「国民健康保険組合」はありませんか?
もしあった場合には、健康保険は飲食業の方が加入する国民健康保険組合に加入して、
社会保険は「厚生年金保険」のみ加入するという方法があったはずです。
通常は(政府管掌の)健康保険より国民健康保険組合に加入したほうが保険料が安くて済みます。
>社会保険に加入する予定ですが、
とのことですので、まだ加入手続き前でしたら、国民健康保険組合のほうも頭に入れておいてください!!
(手続前にこの投稿に気がつくことを願っております)
国民健康保険組合、さっそく調べてみたところ、残念ながら私の都道府県には、医師と建設しかなく、飲食業はないとの事でした(;_;)
でも社会保険加入手続き前に色々調べることが出来、本当に感謝しています。お礼が遅くなり失礼いたしました。
総合的なアドバイスを本当にご丁寧にありがとうございました!!!
No.2
- 回答日時:
従業員の方がいないのであれば、労災保険(労働者災害補償保険)への加入は必要ないと思いますが、
業種によっては特別加入という方法があります。
ただ、新しく人を雇い入れるのであれば、労災保険への加入は必要になってきます。
詳しいことは労働基準監督署にお問い合わせになれば教えてもらえると思いますが簡単に書きます。
1、労働保険保険関係成立届を出します。
2、
1)今後1年間の労働者の賃金の額を出して、賃金の額に、業種別の労災保険料率をかけて、まず1年分の労災保険料を出します。
2)労働者のうち雇用保険に入る人の賃金の額を出して、雇用保険料率をかけます。
1)や2)で出てきた金額を「労働保険 概算保険料申告書」に書き込みます。
1、の書類と、2、の書類を労働基準監督署に提出します。
3、雇用保険に加入する人がいる場合、
「雇用保険適用事業所設置届け」も提出します。
(こちらは公共職業安定所に提出します)
1、の書類で振り出された「労働保険番号」も使います。
また、雇用保険被保険者資格取得届も出します。
雇用保険に入る人がいなければ3の手続は必要ありません。
なお、詳しいことについては労働基準監督署にお問い合わせになったほうがよいと思います。
仮に、代表者や所在地の変更がある場合には、そのことも併せてお問い合わせになったほうがよいと思います。
ご参考まで。
No.1
- 回答日時:
>会社では労災保険には加入してないようです。
そうなんですか?確認しましたか?
労災保険とは会社が加入するものであり、従業員が加入するものではないので、会社が加入していないのであれば会社に加入してくださいというしかありません。
しかし普通社会保険を完備している会社が労災未加入ということはないと思うのですけど。。。。
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