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個人事業主と契約社員の掛け持ち 社会保険は?

個人事業主が、契約社員の仕事を掛け持ちする場合、保険関係はどうするのが良いでしょうか?
ずっと個人事業主の仕事ひとつで、国民年金、国民健康保険に加入しています。ですが、このたび、他の仕事で契約社員となり、雇用保険に加入することになりました。
個人事業主の仕事、契約社員の仕事、実質半々くらいで仕事していくと思われます。

その場合、国民年金、国保の手続きなどはいかようにすれば良いでしょうか。

こちらとしては、厚生年金、社会保険に加入するのであれば、そちらをメインにし、国民年金、国保を辞めたいと思うのですが、それは可能でしょうか?

A 回答 (3件)

こちら社会保険(契約)と個人事業をしています。

雇用保険も生きています。
社会保険のほうが色々得だと思います。
国民年金は会社が切ってくれます。保険は社会保険加入証明で自分で市町村役場で切らないといけません。
名目的には個人事業だけでは収益がないのでサラリーマン所得で補てんしていることになっています。
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この回答へのお礼

同じ立場のご回答ありがとうございました!国保については手続きしようと思います!ありがとうございました!

お礼日時:2020/05/11 12:32

健康保険も年金保険も、重複加入が認められていません。


また、社会保険は、任意性はなく、雇用条件や勤務実績などから要件を満たせば雇用主側に加入させる義務が生じるものとなります。
そのため、契約社員側で社会保険加入となれば、それを理由に国保や国民年金は脱退や資格喪失の手続きが必要となります。
注意は、社会保険加入の会社側の手続きと必ずしも連動しないということです。特に国保は市町村等の運営の為、基本連係しません。

社会保険加入となった場合の保険料計算のもとは、あくまでもその会社での給与となります。
複数の会社で加入要件を満たす場合には、合算などで計算します。しかし、個人事業主としての収入は合算されません。
契約社員側が社会保険加入要件を満たさないことで社会保険へ加入とならなかった場合には、国民健康保険の保険料はあなたの収入で判断しますので、個人事業分と給与分の合算から算定されることでしょう。
注意点としましては、社会保険の健康保険は、医療保険として考えることが中心ではありますが、病気やけがなどで仕事ができなくなり、それが労災に基づくもの以外であれば、健康保険団体からの補償があります。傷病手当金などという補償ですが、あくまでも加入している保険料の基礎となった給与を前提に補償されるため、あなたが働けない=個人事業もお休みなどとなるでしょうが、そこは補償されません。国民健康保険の場合には、傷病手当金などの補償はなかったと思います。
また、年金保険も一律保険料の国民年金よりも厚生年金加入の方が将来もらえる年金は増えます。しかし、あくまでも、年金保険料から計算されるので、個人事業で稼いでいる分の生活費まで年金が将来もらえるものではないので、生活レベルが変わることや貯蓄が必要となることも考える必要があることでしょう。

さらに、質問文にも書かれていますが、当然雇用保険の加入要件を満たせば加入しなければなりません。この加入要件は社会保険とは異なります。
雇用保険の代表的な給付に失業給付がありますが、個人事業を行うあなたの場合、契約社員を退職などしても、個人事業という職業がある限り、失業給付は受けられない可能性が高いことでしょう。
契約社員退職と同時かそれ以前に個人事業を廃業等していれば、失業給付が受けられる可能性がありますが、当然その場合も雇用保険の加入の前提となっている契約社員としての給与から算定する給付となります。
個人事業をしていても失業給付がもらえる場合などもあるかもしれませんが、よほど計画的か、個人事業が特に小規模な場合などになると思います。

大きな注意点として、個人事業の場合には、事業主はその事業での社会保険の加入はできません。しかし、個人事業を法人化させますと、事業主すなわち社長には非常勤などという概念がないので、経営会社での社会保険加入要件に該当し、契約社員として勤務する会社の事務と連携した二以上事業所勤務などといったあまり聞かない事務負担が生じたうえで、両社で社会保険手続きと保険料負担が発生します。
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この回答へのお礼

詳細にありがとうございました!

お礼日時:2020/05/11 12:31

社会保険について、契約社員の仕事が週の労働時間30時間以上を満たしていれば強制加入でしょう。


法改正されて拡大されたので、条件や注意事項はご自分で調べて見て下さい。
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この回答へのお礼

週で20時間以上で加入でした。ありがとうございました!

お礼日時:2020/05/11 12:31

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