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建設業にて
安全書類・再下請け通知書を作成しています。
その書き方で
社会保険の記入欄があります。
その社会保険の記入欄に
健康保険の加入・未加入がありますが
作業員は全て国民健康保険に加入しています。
その場合、健康保険に加入でいいのでしょうか?
あるいは
社会健康保険組合に加入か未加入かということでしょうか?


(会社として社会健康保険組合には加入してません。)

A 回答 (2件)

事業主が個人事業者で、従業員5人未満、事業主と従業員が、建設系の国民健康保険組合に入れる場合があります。

その場合は、「加入・未加入」でなく、「適用除外」となります。

個人事業でなく、株式会社なり法人で従業員を雇用なら、健康保険は強制適用です。だのに、協会けんぽや、(国保でない)健康保険組合に加入していなければ、「未加入」となり、おいおい仕事を回してもらえなくなり、業界から締め出されるでしょう。建設業許可をおもちで、社会保険に加入手続きしていないと、役所からは行政指導、営業停止、許可取り消し、と順々にくらわせる手はずとなっています。法人なら健康保険加入の手続きをすすめることです。
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 国民健康保険ならば、会社としては健康保険は、未加入に成ります。

個人として国民健康保険していることに成ります。健康保険の加入と言うのは会社が5割負担の健康保険の事です。


 その他退職金についてもありませんか、多分国民健康保険ならば建退共ならば・・元請けから建退共の証紙を頂くように手配して下さい。自社で退職金があるのならば不要ですが・・・
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