アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

社会保険と税金について詳しい方教えて下さい。
弊社の会長の甥が1年前より勤務しています(役員ではありません)。
以下、勤務状況と保険・税金・賃金の状況です。

・週40時間勤務
・社会保険未加入(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)
・月給25万円
・所得税は甲欄で控除

週40時間勤務なので、法律上社会保険に加入をしなければならないのですが、会長の甥は別のグループ会社にも籍を置いているので、そちらの方で社会保険に加入しているそうです。報酬も出ているとの事です。

この場合

1.このままでよい(わけないと思いますが・・・)
2.グループ会社の社会保険を喪失→弊社で加入
3.2事業所以上勤務の届け出をして両方から社会保険料を控除する
 (でもグループ会社では勤務実態はありません)

のどれがいいのでしょうか?
また、所得税は税理士さんから甲欄で控除するように言われたらしいのですが、本当に合ってますでしょうか?
なんらかの事情があって現状の複雑な形態になっているのですが、何の事情か見当がつきません。本人にも聞きにくいので、何の事情か察しがつけばこの件に関しても教えて頂きたいです。
何分、勉強不足ですので気軽に行政にも聞けません(法令違反のような気がしますので)。
ご指導お願い致します。

A 回答 (1件)

所得税の甲欄は扶養控除申告が出されている会社で行うものです。

また扶養控除申告は重複して提出は出来ません。
社会保険は主たる収入の所だけでもかまいませんし、合算での保険料負担でもかまいません。ただこの場合には社会保険事務所への届出などが必要となります。

したがって、通常扶養控除申告が出されるほうが主たる収入と考えると、問題があるようにも思います。ただ、主たる収入は、勤務状況で判断するのか、給与額で判断するのか、それとも本人の意向なのか、税務署や社会保険事務所に判断を仰いで見てはいかがでしょうか?

私は、2社から役員報酬を得ています。2社とも同一場所ですし、役員の場合には委任関係のため勤務時間に関係なく給与を得ているので、それぞれ24時間役員となります。私のときの問い合わせでは、税務署は本人の判断でどちらか一方に扶養控除申告を提出し甲欄適用と、もう一方を乙欄適用と言われました。社会保険事務所も同様でどちらかで加入すれば、もう片方は加入義務が生じても個別の手続きでの加入自体出来ないため、加入しなくて良いと言われましたね。合算の保険料算出も届出で出来るとのことも言われましたが、こちらも任意だといわれましたね。

社会保険事務所も調査権が与えられたようですので、調査を受けても良いようにしっかりと話し合いを行うべきだと思いますよ。
役所は匿名でも相談が可能でしょう。私は匿名で相談し、ある程度根拠を持って処理を行い、必要に応じてこの方法で正しいかという相談を実名で行うこともあります。

参考になればと思います。長文失礼しました。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
まずは主たる収入の判断基準を役所で確認する事からですね。
社内に保険・税金に精通している者がいないので自分なりに調べながらやってますが、調査にひっかかったら大変なので、今度匿名で役所に電話してみます。

お礼日時:2008/08/28 19:08

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!