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代表取締役が業務上で怪我をして、病院で治療を受けた場合、会社が労災の特別加入でもない時に使える保険は、ないのでしょうか?健康保険では、加入者が5名未満であれば、役員でも摘要可能といっていましたが、では、5名以上の加入者のいる事業所の役員は、怪我をして病院で治療を受けた場合、全額自己負担になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>5名以上の加入者のいる事業所の役員は、怪我をして病院で治療を受けた場合、全額自己負担になるのでしょうか?



そうです。
国民皆保険の抜け落ちた部分です。
健康保険は強制加入になりますが
業務災害には適用されません。
自分でビジネス保険等に加入して充当するしかありません。
5名未満の事業所や個人事業主に対しては適用する旨の通達がありますけど
5人以上に関しては先送りされ例外の適用にはなっていません。
国保の場合は業務上の区別がないので保険が適用されます。
(傷病手当金はありません)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。やはり、そういう事ですよね(ーー;)

お礼日時:2014/02/01 16:46

日本は


国民皆健保です。
国民健康保険に加入していれば国民健康保険、
その他の健康保険に加入していればその健康保険の保険証を使い、
原則三割負担です\(^^;)...

民間医療保険の傷害保険とかも加入しておくと、なお良し。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2014/02/01 16:48

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