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お世話になります。
1月15日前の会社を退職しましたが、1月31以降でないと、前の会社から籍抜けれません。同じく、在職しながら、自分で株式会社の設立手続きを行い、15日登記がおりました。
1、健康保険と厚生年金は1月31日まで、前の会社に入っています。
新会社への保険と年金加入は1月31日以降でないと介入できないでしょうか。

2、1月31日までは一応形上での在職になっていますが、新会社の登記が下りてから、すぐに税務署とか市町村などにお届けしないと行けないでしょうか。

3、私一人のみの会社ですが、新会社に健康保険と年金(国民年金若しくは厚生年金)に入らないと行けないと思いますが、できるだけ最初の時の負担を軽減したいですが、どのように加入すれば良いでしょうか。
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

1/16から1/31までの間はどのような状態なのでしょうか?



社会保険は月単位の保険料ではありますが、加入と脱退は日単位となるものです。
なぜ、籍が抜けられないという判断なのかわかりませんと、現在がどのような状態か推測もできません。

健康保険証も有効な状態なのでしょうかね?

1について
1/31まで社会保険が有効ということのようですので、2/1以降に新しい会社で社会保険加入してもよいと思います。従業員の分についてはうるさくても、経営者分だけであれば、さほど問題にならないと思います。

2について
職業選択の自由というのは、複数の職業を持っても問題ないのですよ。
ですので、法律上は、在籍しながら会社の役員となっている形でしょう。そもそも設立登記においてすでに役員になっているわけですし、活動が始まっているわけですので、そのまま税務署等に開業届を出すべきでしょう。

3について
法律上でいえば、経営する会社に在籍するわけですので、その会社で社会保険に入らなければなりません。
1で書いたように厳しくはないと思いますので、他の健康保険加入でもよいと思います。
例を挙げれば、前職の会社の健康保険の任意継続という方法があると思います。そのほかに、国民健康保険に加入するという方法もあります。
年金保険は、社会保険の通常加入以外は国民年金となることでしょう。

負担を減らしたいということですが、国保は前年または前々年の収入によりますし、任意継続は前職の最後の標準報酬月額(天引き保険料から逆算も可能)によります。経営会社での社会保険となれば、あなたが決める役員次第となります。役員報酬を極端に低い金額にすれば、社会保険料の際安にすることはできますが、それで法人が黒字になり、高額な税金を取られても意味がありません。
制度が異なりますので、単純比較できないものです。現在の状況などを踏まえて考える必要があるでしょう。

この回答への補足

ご回答頂き、誠にありがとうございます。
1月16日から31日までの保険と年金は前職の会社に入っています。
中途離職の場合は、すぐに籍が抜けれなくて、月末までになるという制約があるといわれました。理由は教えてくれないです。

補足日時:2015/01/15 22:56
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