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1年前に退職した会社から、『社会保険料等の精算』という名目で請求書が届きました。

その会社とは、契約社員として雇用契約を結び自己都合で2日目で退職を届け出ました。
ただ手続きの関係上9日間その会社に在籍したことになっています。

・給料として、時間給+2日間の交通費が支払われています。
・給料の約半分を『社会保険料等の精算』名目で請求されています。
・年金手帳を提出しました(2013年9月現在国民年金に加入しています)。
・雇用保険に加入しました。
・健康保険の加入手続きも行いましたが、現在は親の扶養になっているため関係無いと思われます。
・給与明細は破棄してしまいました(源泉徴収票は残っています。通帳で受取給与額の確認を取れます)。



お恥ずかし話、社会保険の知識が全く無く、突然の請求に困惑しております。
何故支払いを行わなければならないのか理解出来ません。
会社にも問い合わせてみますが、その前に皆様のお知恵を拝借したいと考え質問させて頂きました。

もしよければ、回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

社会保険料は


通常月末に在籍している人の保険料を
翌月の給料から控除しますが、
加入月に退職した人からは当月分を当月の給料から控除します。
社会保険料は月払いなので日割り計算はありません。
入社月は
加入が1日でも1ヶ月分です。
退職月は月末に在職していないと保険料はありません。
社会保険の内、労災保険は会社が支払うもので労働者負担はありませんが
雇用保険料は給料額の比率で、厚生年金、健康保険料は標準報酬月額の割合なので
清算金というのは厚生年金と健康保険料が給料では足りないので
支払ってくれってことだと思います。
なので、請求は通常のことです。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。
今回の請求は年金と健康保険料の事だったのですね。勉強になりました。
不明な点もあるので、一応会社の方にも問い合わせてみたいと思います。
回答有難うございました。

お礼日時:2013/09/14 11:22

社労士の岡です。

社会保険は例え1日でも加入してしまえば、1か月分の請求が発生します。よって、その請求によるものかと思います。
但し、平成27年10月から改正されており、厚生年金の資格を取得した月にその資格を喪失し、同月内に国民年金の資格を取得したときは、厚生年金の資格をカウントしない (保険料は国民年金を負担、 厚生年金保険料は還付する)、健康保険の保険料は掛かる扱いとなっております。
ご参考まで
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1年も経ってからというのは妙ですが、原則としては社保は1ヶ月単位の加入なので在籍して加入手続きをしてしまうと、1日しか働かなくとも1ヶ月分の保険料がかかってしまいます。

普通は、手続きに1週間や10日はかかるので、2日目で手続きを中止すれば加入する事は無いのですけどね。9日間在籍というのが曲者なのでしょう。
年金手帳に1ヶ月分の加入記録とか載ってますか?必ずしも全ての会社が記入するとは限りませんが、書いてあるか年金定期便などで加入歴として記載されているなら、入ったのでしょうから保険料も必要です。年金給付もちょっとだけ増えますし。
今の時点の加入は関係ありません。当時の1ヶ月だけの問題です。
年金に加入してしまえば健保も同時に入っているでしょうから、やはり保険料がかかります。

ただ、天引きした保険料は翌月には納付しますから、1年も経ってから請求というのはおかしいです。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
1年経ってからの請求なので腑に落ちなかったのですが、やっぱり支払わなくては駄目なのですね。
不明な点もあるので、一応会社の方にも問い合わせてみたいと思います。
有難うございました。

お礼日時:2013/09/14 11:25

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