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社会保険の自己負担金について教えて下さい。平成27年11月1に入社して最初の2ヶ月間は社会保険未加入との条件でした。その間国民年金と国民健康保険は自分で加入していました。平成28年の12月31日に退職したのですが、最近になって退職した会社から平成27年11月から2ヶ月分の社会保険に加入したので自己負担金を払えとの請求が来ています。払わなければ裁判所を通して債権の回収をするとの記載もあります。
この場合、自己負担金を払う必要があるのでしょうか。

A 回答 (5件)

会社は新入社員に対しては当初から(試用期間と言えども)社会保険に加入させなければなりません。


会社から請求があったのであれば、実際は加入扱いで支払っていたのでしょう。

> 平成27年11月1に入社して最初の2ヶ月間は社会保険未加入との条件でした。その間国民年金と国民健康保険は自分で加入していました。
この期間の納付証明ができれば、二重支払いの可能性があります。
であれば、役所納付分は返却請求できるでしょう。

会社経由であれば、半額は会社負担です。
個人加入は全額負担です。
なので、会社請求分を払って、役所納付分を返却してもらった方が良いです。
役所にご相談してみて下さい。
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この回答へのお礼

一度、役所に相談してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2017/11/27 09:15

入社から2ヶ月は試用期間だったということですね。


つまりこの間に、この人は社員としてずっとやっていけるかを会社も本人も試しにやってみているということであり、やっぱり合わなかったと判断されれば不採用になります。

ところがもしここで社会保険に加入していた場合、それまで国民健康保険に加入していたのであれば何の問題もありませんが、前に勤めていた会社の健康保険を任意継続していた場合には脱退しなければなりません。

しかし、不幸にして不採用となった場合、90日以内の退職では任意継続できないのです。すぐに国民健康保険に切り替えられればいいのですが、役所が遠かったりするとすぐに手続きができず、無保険の期間が生じてしまいます。

そこで、あらかじめ国民健康保険に加入する手続きをしておいてもらえば、不採用でも無保険期間を生じるリスクを回避できるのです。

では、順調に試用期間を満了して本採用となった場合はどうでしょう。この場合、会社は社員を社会保険に加入させる義務がありますから、試用期間に遡って加入させることになります。

本来ならば、社員である間に本人の負担分を天引きするなどして回収しておかなければならなかったのですが、何らかの手違いでそれができていないことがわかったので請求が来たものと思われます。
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社会保険に入るとは通常、健康保険と厚生年金がセットになります。


年金記録を確認すればわかることです。
年に一度来るねんきん定期便は見てないのですか?

http://www.nenkin.go.jp/service/nenkinkiroku/tor …

ちなみに、年金手帳には会社や年金事務所が厚生年金記録を記入することはありません。

ひょっとすると、会社に調査が入って条件に該当する人は加入させるように言われたのかも知れませんね。
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会社が加入させたのに 従業員が嫌だということはできません


それが本当かどうかは 社保事務所に聞けばわかります。
本当だったら 払わざるを得ません
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年金手帳に加入期間が記載してあるはずです。



その28年以降はどうされているのでしょうか?

会社が支払っていたのか加入期間を確認して、年金事務所で対応聞くと良いでしょう。
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