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社会保険について質問です。

私は去年の10月から派遣社員をしており毎月の給料は約20万円です。(その前は4か月間無職)。しかし社会保険に自分で加入しておらず現在大学時代から引き続き親の健康保険証(遠隔地用)を使っております。(ちなみに親は福岡の教員です)
本来ならば去年の10月の段階で社会保険に加入しなければいけなかったのでしょうが(年収があり親の扶養を外れるため)、遠隔地の保険証の期限が残っていたため自分で加入することをしていませんでした。

そこで、今心配なのが今後わたしが社会保険に加入するさい、これまで収入があるのに扶養のままにしていた期間の保健料を請求されるのかどうかということです。

それから、このような制度に違反したものに対して罰則はあるのでしょうか?

教えてください!!よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

社会保険というのは、国などが行う事業で原則強制加入とされているように、本来は、本当のことを申告する義務が課せられており、当然罰則も、あります。


が、実務上は、国民年金未加入者に対する強制徴収も行われていないように、なにもないというだけのことです。
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 追加ですが、罰則はありません。

お父さんの学校共済も当然扶養家族の現況調査といって、家族の状況を定期的に確認しているはずですので、社会保険に加入していたのであれば、遡って学校共済から抜ける手続になりますが、他の保険に加入していませんでしたので、どうしようもありません。早く社会保険に加入して現況に合わせた状態にしてください。
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 今後社会保険に加入した段階で、お父さんの学校共済組合の保険から抜けることになりますが、お父さんの保険から抜ける手続に必要な書類は、他の保険に加入したことを証明する、あなたが新規に加入した社会保険の保険証のコピーです。

コピーした保険証には、社会保険の資格取得年月日が記載されていますので、その日で学校共済保険から抜けることになります。

 学校共済も社会保険も、扶養者の人数に関係なく、本人の給料の一定割合を保険料として給料から差し引かれますので、お父さんに遡って請求がいくことはありません。加えて、社会保険料は加入した「月」の分から給料天引きされますので、過去の分を請求されることはありません。

 が、法律どおりの正しい方法は、派遣社員として勤務した段階で会社の社会保険に加入し、お父さんの共済組合から抜けるべきでしたね。
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