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今年の3月に退職しました。社会保険の任意継続か国民健康保険か、金額を確認してから決めようと思っているのですが、国民健康保険の方が「6月にならないと正確な数字がわからない。」や、聞く人によって答えが色々で良く分かりません‥‥。いつからいつまでの期間を対象に6月に決定するのか、6月まで金額も分からず、どちらかを決めないといけないのか。
既婚で、妻は仕事をしており、扶養家族もいない状態です。

始めての退職のため、今までお座なりにしてきたこともあり、詳しい保険のことも分からずで、大変申し訳ありませんが、どなたかご教授のほどよろしくお願い致します。

A 回答 (7件)

金額等については今までの回答でおわかりであろうと思われますが


任意継続の手続きは退職日の翌日から20日以内にしなければ
加入できません。
任意継続の保険料が18000円ということは標準報酬月額は
220千円くらいと思われますので年収2640千円以上であることからほぼ間違いなく任意継続の方が安くなると思われます。
また奥さんが政府管掌健康保険に加入しているのであれば
今後雇用保険をもらう予定もなく月収が約108千円以内であれば
奥さんの扶養に入ることも可能です。
3月末の退職であればまだ時間はありますが任意継続には期限があることをお忘れなく。
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>役所で「4月から加入する場合の保険料を教えてください」と聞いているのですが、「6月にならないと詳細の金額まで分からない。

」と返答されます‥‥。

まったく気の利かないお役所ですよね。。。。
昨年度の源泉徴収票をお持ちになり、これで計算の仕方を教えてくださいと聞いてみてください。
あるいは、3月に加入していたら3月の保険料はいくらですか?
と聞いてみるのも手かもしれません。

ただ頭の固い役所の人間だとそういうサービスをする気がないかもしれませんが...

>昨年度10月31日に前の会社を辞め、次の日の11月1日より今回の会社に入社致しました。前の会社と次の会社で給与はかなり違いますか?
違いがなければ年収も同程度でしょう。

>昨年度分がいつまでなのかにより年収が変わってしまうのですが、
税金では、1/1から12/31の間に実際に受け取った給与で計算します。
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 こんにちは。

私も国保の保険料計算で区役所の説明を受けてきたことがあります。市区町村によって国保の制度は異なりますが、お悩みの6月についてご参考まで。

 保険料計算に前年度所得を使うのですが、市民税が6月に変更になることでもわかるように、毎年3月下旬まで所得税の確定申告を受けているため、市民全員の前年度所得が確定するのは5月ごろになってしまいます。

 国保の保険料はお役所の会計年度に合わせて4月に改定するのですが、上記の事情により4月と5月は保険料が決まらないため、徴収できません。このため、この2か月を除いた6月から翌3月までの10か月で12か月分を徴収するという市町村が多いのではないかと思います。

 別に2か月お得になっているのではなくて、1年分÷10か月の分割払いになっているはずです。税制に関連してくるので、お役所も責任ある答えができないのでしょうね。

 お手元の源泉徴収票で年間所得はおわかりだとは思いますが、それ以外に収入があったり、市町村によっては独自の所得控除を設けて保険料を計算しますので、なかなか個人で計算するのも大変かなと思います。

参考URL:http://www.city.yokohama.jp/me/izumi/honen/hoken …
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私が退職した時は、国民健康保険料の金額を出すのに、市のHPに記載されている、保険料の算出方法から計算して出しましたが


昨年、年末調整をされているのなら、源泉徴収票を手元において、計算すれば、だいたいの金額は計算できますよ
結果 国保(52万)>継続(22万・・上限額)になり、任意継続しました
昨年の収入の対象期間は、2007年1/1~12/31までで、国民健康保険の対象月は、2008年4月~2009年3月まで

保障内容は、任意継続は在職時の時と一緒(付加給付・人間ドック助成等)・・加入の健康保険のパンフ等を参照
国保の場合は、市町村によりますから一概にはわかりません(健康診断・一部有料・ドック助成あり等)
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#1 です。



任意継続が安い、とは限りません。
任意継続で18,000ならどうちらが安いか微妙です。
私は高くても、任意継続が良いと考えています。
会社勤務時代は、会社が定期的に健康診断をしてました・・会社の義務
これからは、健康診断を受ける場合、全額実費になります。
健保は病気療養費用の面倒を見てくれるものですので、健康者の診断には健保は適用されません。
ただ、病人を早期に発見することはその健保単位の医療費負担を軽くすることですから、その健保単位の指定する病院で健康診断を受ければ、健保単位からの給付という形で補助を受けられます。
退職時に健保について多分説明があったはずですので、一度書類をひっくり返してみて下さい。

この回答への補足

tono-todo様>
親切なご説明、ありがとうございました。

金額の優劣的には、微妙なんですね‥‥。やはり6月にならないと分からないのも変わりないでしょうか。
会社が急な倒産に見回れ、全くといって説明もないままでして、大変助かりました。色々と制度があるのですね、役所の方の説明がこれもまたイマイチで分からない言葉だらけで‥‥。再度聞きに行ってみます。

ありがとうございました。

補足日時:2008/04/02 14:03
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基本的に、昨年と一昨年でほとんど年収が同じなのであれば、今の時点で判明している所得で保険料を算出してもらって、比較してもよいです。


だから役所で4月から加入する場合の保険料を教えてくださいと聞けばよいです。
このときの所得は一昨年の所得、つまり昨年の6月に確定した所得にて計算します。

この回答への補足

walkingdic様>
早速のご返答、ありがとうございます。

役所で「4月から加入する場合の保険料を教えてください」と聞いているのですが、「6月にならないと詳細の金額まで分からない。」と返答されます‥‥。

始めに、始めての退職でと記載したのですが、昨年度10月31日に前の会社を辞め、次の日の11月1日より今回の会社に入社致しました。そのため、昨年度分がいつまでなのかにより年収が変わってしまうのですが、その点、いかがでしょうか‥‥。

おかしな質問してましたら、すみません。よろしくお願い致します。

補足日時:2008/04/02 12:30
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任意継続をすすめます。



1)国保は、住民税額によって確定します。
即、今年は3月17日に終わった、確定申告でもって、全住民の昨年の所得・住民税が確定しますので、それで6月以降徴収すべき保健料が計算されます。

2)任意継続の場合、注意しなければならないのは、退職前には、保健料を会社も折半で負担していましたが、退職後はそれがなくなりますので、100%自己負担です。
ただし、退職後の保健料を計算すべき、本人の標準報酬月額が勤務を辞めたことにより不定になりますので、その健保のまとまりの平均値をもって、標準報酬月額となります。
退職前の賃金・報酬が平均より大きければ、余り大きな負担増にはならないでしょう。
任意継続の場合、健保が提供する付加サービスを受けられますので、一般的には、保健料が多少高くとも、任意継続が有利です。

この回答への補足

tono-todo様>
早速のご返答ありがとうございました。

今回、任意継続の場合は、18000円になると言われております。
始めに、始めての退職でと記載したのですが、昨年度10月31日に前の会社を辞め、次の日の11月1日より今回の会社に入社致しました。

その点含めても、任意継続の方が安価になりますでしょうか‥‥。

また、健保が提供する付加サービスにつきまして、ご教授頂けないでしょうか。よろしくお願い致します。

補足日時:2008/04/02 12:34
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