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 私は1年半勤めた会社をこの9月末で退職します。
その後の保険の加入なのですが、会社に聞いたところ
同居しているなら親の扶養に入るほうがお得と言われました。
 父親は、6月末で定年退職し、国民保険に加入しています。その扶養で母と妹が入っていて、
私もそこに入りたいと思っています。
ただ、10月、11月の2ヶ月は実家にいてアルバイトをしようと思うのですが、12月からは事情があり、家を出ます(県外で、ある資格をとる学校の寮に1年ほど入ります)。
こういう場合も、親の扶養に入れるのでしょうか。
また、年収が130未満なら入れるということも聞いたのですが、どうなるのでしょうか。
(親の扶養に入れたら、失業手当てをもらうまでその保険で、手当てをもらい始めてから、終わるまで、国民保険に入って、もらい終わったらまた親の扶養に入ることができるということも聞いたのですが、、)
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

親が国保の場合は、国保には扶養という制度がなく、130万円以下などという収入制限はなく、親と一緒に国保に加入することになります。


国保の保険料は、加入者全員の前年の所得を基に所得割が計算され、人員割などが加算されます。

実家を離れる場合は、「遠隔地被保険者証」とい保険証が発行されます。
又、市によっては、保険証を1人1枚のカードで発行するように切り替えていますから、その場合は、あなた用の保険証がのカードが発行されます。

なお、会社を退職して社会保険(健康保険・厚生年金)の資格を喪失した場合、年金は国民年金に切り替えて、月額13300円を支払うことになります。
健康保険は、国保に加入する他に、今までの健康保険の資格を2年間継続できる「任意継続」を選択することが出来ます。

任意継続は、今までの会社が負担していた保険料も本人が負担することになり、保険料が約2倍になりますが、保険料の上限が決められています。。
社会保険事務所に問い合わせれば、保険料が分かりますから、国保と比較して有利なほうを選びます。

任意継続を利用するには、退職から20日以内に社会保険事務所に反省する必要があります。

国保の保険料は前年の収入で保険料が変わりますから、来年になると保険料が安くなる場合があります。
来年になったら、もう一度、国保の保険料の計算をして貰うと任意継続よりも安くなる場合があります。

ただし、任意継続は、新たに就職して社会保険に加入するとき以外は、2年間は脱退できません。
そこで、国保の方が安くて任意継続を辞めて国保に入りたい場合は、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップします。
そうすると、納付期限の翌日から任意継続の資格がなくなります。
そこで、国保に加入の手続きをします。

任意継続の詳細は、下記のページをご覧ください。
http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/roumu_ninii.html

又、失業手当の受給中は扶養になれないのは、親が勤務先で健康保険に加入している場合のことで、国保や任意継続の場合は関係ありません。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。
検討した結果、国保の保険料のほうが安いことがわかりました。
また、色々調べていたつもりですが「遠隔地被保険者証」のことは知らず、大変助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/24 23:51

親の扶養に入るというのは、親が社会保険に加入している場合です。

聞いた会社の方が勘違いされたのでしょう。
国民健康保険に扶養っていう制度はありません。保険証や保険料の支払いは世帯主になる場合が多いので、扶養っぽく感じたのでしょう。
ですから、失業保険をもらおうがもらうまいが、国民健康保険には入れます。
ただし、あなたが国民健康保険に加入することにより、あなたの家の保険料が上がります。ので、最寄の役所の国民健康保険の窓口へ行って、保険料を算定してもらい、値上がり分と任意継続の保険料を比較して得なほうを選択すれば良いと思います。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。
色々調べたつもりでしたが、
無知なもので助かりました。
国保の保険料のほうが安いことがわかったので
国保に加入することになりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/24 23:56

国民健康保険には「扶養」という概念がありません。


会社が言ったのは、
親が社保に加入している場合ですね。
貴方の場合は、普通に国保加入となります。
        
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。
色々調べたつもりでしたが、無知なもので
助かりました。
退職後、国保加入の申請をしに行きます。

お礼日時:2004/09/24 23:54

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