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主人が仕事を辞めて、任意継続で社会保険に加入しています。その後しばらくして、再就職した会社は保険に加入できません。私と子供3人は今、主人の扶養に入っています。私はパートで、今は扶養範囲内で働いていますが、勤務日数を増やし、パート先で社会保険に加入することもできます。
このまま、任意で社会保険を続けるより、家族全員、国民保険に加入するのと、主人だけ国民保険で、私はパート先で社会保険に加入し、子供を私の扶養にいれるのとでは、どれが保険料は安くなるのでしょうか?
うまく説明できなくてすみません、教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

先の回答に、


健保の任意継続で厚生年金の加入者である記載がありますが誤りです。
任意継続の場合健保と年金は切り離されます。
ですから国民年金に夫婦で1号として加入するのです。
尚再就職の際に健保加入を拒否される事は、
適用事業所で週30時間以上就労でも有り得ます。
旧社会保険事務所は適用事業所にするのが仕事でした。
依って誰を適用とし、誰を除外するかは会社の恣意です。
この場合、年収130万条項が効いて来るので、
妻の健保に夫を扶養で入れられない可能性もあります。
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>とても勉強になりました。

とりあえずは任意が続く2年間はそのままでいることにします。
2年後、私が職場で保険に入ろうかと思います

#1さんの回答ですでに解決してそうで何ですが、一応誤解のないよう補足させていただきますと
まず、国保料を決定する算定材料は

・昨年度の所得(社会保険では「標準報酬月額」を基準としますが国保では関係ありません)
・世帯数(通常は1世帯計算)
・世帯人数(国保では扶養という概念がないので注意)

です。一般的に国保の方が高いといわれるのは、扶養という概念がなく世帯人数分きっちり加味されるからです。

質問者様のケースですと2年間、任意継続を続けた後で、ご主人のみ国保への加入という選択は正しいと思います。

ただし、ケースによっては国保のほうが安くなる場合もありますので社会保険の方が良心的であると誤解なされないように。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。2年の間にいろいろな面を考えて、じっくり検討しようと思います。

お礼日時:2010/05/01 21:51

例えば、今日、ご主人が事故で亡くなった。

厚生年金加入中なので、遺族年金は200万円程、子供が18歳になるまで毎年もらえます。国民年金なら年額79万円です。

事故で半身不随になった・脳梗塞で寝たきりになった・うつ病で働けなくなった。障害厚生年金なら月額17~18万円受取ることができます。国民年金だと月額66,000円。

目先の出費を考えるのは大切なことですが、もう少し年金とのリンクを考えて国民健康保険の加入を考えてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。まだまだ知らない事がたくさんありました。いろいろな事を考えて、じっくり検討しようと思います。

お礼日時:2010/05/01 21:48

> 主人が仕事を辞めて、任意継続で社会保険に加入しています。


任意継続被保険者でいられる期間は、原則は2年間です。
ご質問時点では、任意継続になった1年目と解します。

> このまま、任意で社会保険を続けるより、家族全員、国民保険に加入するのと、主人だけ
> 国民保険で、私はパート先で社会保険に加入し、子供を私の扶養にいれるのとでは、
> どれが保険料は安くなるのでしょうか?
国民健康保険の保険料は
・前年の所得を使って保険料の一部を計算している。
・上記所得は世帯における加入者の合計所得である。
・均等額[世帯割]は加入者の員数に関係なく、世帯単位で賦課される
健康保険(一般の方)の保険料は
・「標準報酬月額」に基づき、保険料が計算される。
・上記「標準報酬月額」は幾つかのタイミングで決定するが、初めは、健康保険の被保険者資格取得時点での、推定賃金額に基づいて決める。
・一度決まった「標準報酬月額」は、原則では9月まで固定
・保険料は被扶養者の員数に左右されない。
健康保険の任意継続被保険者に対する保険料は
・退職時の標準報酬月額か、加入していた健康保険での平均標準報酬月額の、いずれか低いほうの標準報酬月額を基にして保険料を計算。
・大抵の場合は、保険料の額は2年間固定か、ホボ同額。
・保険料は被扶養者の員数に左右されない。
公的医療保険の特徴は以上の様になっております。
そこで、負担する保険料だけで考えた場合[世帯の手取り額(≒可処分所得)を無視すると言う事]
○1年目 任意継続のままでいるのが一番安い。
 夫 国保に加入すると、前年の所得で計算されるので、任継として支払う保険料よりも
   国保に支払う保険料の方が高いのが一般的。⇒任意継続
 妻 子供を自己の保険の被扶養者にした所で、夫の支払う健康保険料は変わらない。
   寧ろ、妻が支払う健康保険料の分が増える
   国保に加入した場合も、妻本人の前年所得が有るのであれば、その分だけ保険料は
   増える事となる。前年の所得が無いので有っても、均等割が発生すると考えられる。
 子 両親のどちらの加入する健康保険に於ける被扶養者になっても、両親が支払う保険料の
   金額に増減は生じない。国保に加入すると、保険料が発生すると考えられる。
○2年目 妻が健康保険に加入し、夫と子供を被扶養者として届け出る
 夫 任意継続を続けていると言う事は、新たに健康保険に加入出来ていない状態なので、
  任意継続になった年の収入は、仕事をしていた年よりも激減している。何度も書いて
  スイマセンが、国保は前年の所得で計算するので、一般には任意継続の保険料より安い。
   だが、妻が健康保険に加入するのであれば、その健康保険の被扶養者になれば、夫の
  保険料はゼロとなる
 妻 夫が任意継続を続ける限り、妻は健康保険の被保険者にならない方が良いのだが、妻が
  健康保険の被保険者(夫及び子供は被扶養者)となった場合の健康保険料の方が、夫が
  支払っている保険料よりも安いと考えられる。但し、家族全員が国保に加入したほうが世帯の
  支払う保険料は安くなる場合もあるので、絶対ではない
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この回答へのお礼

詳しい説明をありがとうございました。
とても勉強になりました。とりあえずは任意が続く2年間はそのままでいることにします。
2年後、私が職場で保険に入ろうかと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/28 22:24

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