No.3ベストアンサー
- 回答日時:
任意継続のメリットは在職中と同様の保険給付を受けられます。
国保にはない傷病手当金や出産手当金もあります。
扶養する家族も扶養認定されれば被扶養者となり、何人いても被扶養者の保険料負担はありません。
> もし国民健康保険に変えることで、少しでも軽くなるなら…と思ったりもしています。
国保の保険料は前年の所得を基に算出されますから、退職直後は高い保険料です。
また、扶養する家族は在職中の健康保険と違い、国保には扶養という概念がありませんのですべて加入する者は被保険者となりそれぞれ保険料が掛かります。
どのくらいの保険料なのか市町村役場に問い合わせればすぐに教えてくれますので、早速比較検討なさって見てはいかがですか?
それでも国保が高いようなら、5月頃になると前年の収入を基に計算し直されますので保険料が前年の収入にもよりますが、大分安くなることがあります。
任意継続を喪失するには
国保に加入する理由では喪失できませんから、次月の保険料を期日までに納付しなければ、任意継続の資格は喪失されます。
1週間位して「任意継続資格喪失確認通知書」が自宅に届きますから、それを市町村役場へ提出しますとその喪失年月日に合わせて国保に加入することができます。
参考URL:http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU200 …
この回答へのお礼
お礼日時:2006/04/09 15:46
>5月頃になると前年の収入を基に計算し直されますので
ということは、もう少し待ってみたほうがいいかもしれませんね。
詳しいご説明、どうもありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
一定以上の報酬を受けていた人にとっては、任意継続被保険者になった方が、国民健康保険よりも保険料が安いということでしょうか。
病院にかかったときの一部負担金は、どちらも3割ですから、会社を辞めたときに、どちらの保険料が安いかを見極めてから加入手続きをすればよかったですね。
任意継続被保険者になると、2年間は任意に脱退できないことになっています。
脱退できる場合は、
1.就職して、健康保険の被保険者になった。
2.結婚して、被扶養配偶者になった。
場合などです。
あとは、納期限までに保険料を納めない場合、脱退させられます。
休み明けに役所に行って、国民健康保険の保険料がいくらになるのかを確認されたほうがいいですね。
そして、もし国民健康保険の保険料のほうが安いのであれば、あまりお勧めしてはいけないのでしょうが、上に書いたように、納期限までに保険料を納めず、脱退するしか方法はないと思います。
No.1
- 回答日時:
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