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3年間、アルバイトとして勤めていた会社を結婚・妊娠のために退職しました。
いろいろ事情があり退職後すぐに入籍できなかった為、加入していた社保を任意継続しました。
入籍し、出産も無事にできましたが産まれた子供の保険を私の任意継続している社保の扶養に入れることは可能でしょうか?
私は専業主婦(無職)で、主人の稼ぎで生活しています。
やはり主人の国保に入れないとダメなのでしょうか?
主人の収入が不安定で、どうやら国保を滞納していたらしくこのままではすぐに扶養に入れないと思うのです。
主人が滞納分を完済するまで、子供の保険が無いのも困るので私の社保に入れたいのです。

また、任意継続でも出産一時金は貰えることがわかっていますが、出産手当金は貰えるのでしょうか?
社会保険に加入していたとはいえ、正社員ではなく時給のアルバイトだったので貰えるものなのか、わかりません。
退職前1ヶ月は、つわりで会社を休んでいたので収入もありませんでした。
このような状態でも手当金の申請はできるのでしょうか?

詳しい方、回答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>入籍し、出産も無事にできましたが産まれた子供の保険を私の任意継続している社保の扶養に入れることは可能でしょうか?



それはご質問者の健康保険に聞いてみないとわかりません。
政府管掌健康保険など多くの健康保険では世帯の収入の多い方に入れろといわれます。御質問者の場合だとご主人ですね。
ご主人のように相手が国保の場合には扶養の概念がないことから、健康保険によっては入れてくれるケースもあるようです。(政府管掌はだめだったとおもいます)

>主人の収入が不安定で、どうやら国保を滞納していたらしくこのままではすぐに扶養に入れないと思うのです。
国保には扶養の概念がありませんし、国保に子供が加入できないということもありえません。国保は法律で加入を強制していますから。
ただ滞納しているとそのうち保険証を返納させられて、資格証に切り替えられたしますけど、保険適用治療が受けられなくなるということはおきません。

>また、任意継続でも出産一時金は貰えることがわかっていますが、出産手当金は貰えるのでしょうか?
もう出産したのですよね。もらえますよ。手続きして下さい。産前産後の受給期間ずっと任意継続していれば間違いなくもらえますし(今年の4月以降は制度が変わりますけどご質問者は改正前だからOK)、退職前1年以上の加入期間があれば任意継続を受給期間途中でやめても大丈夫です。

>退職前1ヶ月は、つわりで会社を休んでいたので収入もありませんでした。
これは関係ありません。標準報酬月額という保険料を決める算定根拠となる月額の6割を支給する仕組みです。

>このような状態でも手当金の申請はできるのでしょうか?
はい。
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この回答へのお礼

>それはご質問者の健康保険に聞いてみないとわかりません。
聞いてみました。
やはり、無収入のわたしの扶養には入れる事ができないようです。
国保の滞納額も3万と少額だったので、払って主人の国保に入れる事にしました。

>もう出産したのですよね。もらえますよ。手続きして下さい。
ありがとうございます。
出産一時金はもう申し込んだので、出産手当金も早いとこ申し込みます。

大変参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/01/10 19:07

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