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2ヶ月前に4年勤めた、会社を辞めた単身者です。
会社員時代に、厚生年金等、社会保険に加入していましたが、退職と共に慣れない、各種の手続きで悩んでいます。無収入状態でかなり困っているのもあり、しっかり各種手続きを行いつつ、無知の為の損も無いように行いたいのですが、他に漏れは無いでしょうか?
御存じの方、教えて下さいませ。

行った、各種手続きとしては、

1. 社会保険の継続加入の手続き
2. 国民年金の免除申請の手続き
3. 雇用保険の受給手続き

を行いました。
他にも知人曰く、「会社員時代に厚生年金に入っていたので、お金をもらえた。」と前に言っていたのですが、聞きそびれたので、何の事かそれ以上、分りません。何か申請すべきもの(返金?受給?)が、あるのでしょうか?
知人は誰か亡くなった訳でも、事故にあった訳でも無く、元気な単身者なので、同じように適応になるはずなのですが。よく知らないのですが、「厚生年金一時金」とかいう奴なのでしょうか? 無知なのでよく分りません...
何か心当たりの知っている方や、関係する事、他に何か申請を進めてくれる事等、あれば是非教えて下さい。 宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

現在の公的年金制度では、一括受給の制度は有りません。


ただし、厚生年金の上積みである厚生年金基金に加入している場合、上乗せ部分の年金(加算年金)については、「選択一時金」として一度に受け取ることが可能な場合があります。
なお、一時金で貰う場合は、年金で貰う総額より減額されます。

又、健康保険の任意継続については、任意継続は、今までの会社が負担していた保険料も本人が負担することになり、保険料が約2倍になります。

国保の保険料は市町村により違いますが、一般的には、前年の収入を基に計算され、それに均等割・家族割りが加算されます。
市の国保の窓口に電話をすると、計算してもらえますから、任意継続と比較して有利なほうを選択しましょう。

国保の保険料は前年の収入で保険料が変わりますから、来年になると保険料が安くなる場合があります。
来年になったら、もう一度、国保の保険料の計算をして貰うと任意継続よりも安くなる場合があります。

ただし、任意継続は、新たに就職して社会保険に加入するとき以外は2年間は脱退できません。
そこで、国保の方が安くて任意継続を辞めて国保に入りたい場合は、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップします。
そうすると、納付期限で任意継続の資格がなくなります。
そこで、国保に加入の手続きをします。

又、収入が少ない場合は、国保の保険料の減免制度が有ります。
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>よく知らないのですが、「厚生年金一時金」とかいう奴なのでしょうか? 無知なのでよく分りません...


厚生年金基金だと思います。企業年金で会社に制度がなければもらえません。
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