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12月に会社都合退職を予定しています。
退職時、健康保険を任意継続にするか、国民健康保険にするかを検討していますが、現在、会社都合のでの退職の場合、減免制度があり、役所で試算してもらったところ、継続する場合の半分の保険料になるとのことでした。
ただ、私の場合は現在、病気で休職中で、来年1月末まで社会復帰できないため、雇用保険受給資格者証がもらえないため減免の申請ができません。 役所の話では、退職と同時に国保に加入し、減免前の保険料で支払っていても、減免が受けられるようになったら、同じ期に支払い済みの国保の保険料も減免と同額となって差額が戻ってくるような説明がありました。
減免前の保険料は現行の健保を継続を継続したよりも高いので、差額が戻って来ないのであれば、社会復帰できるまでは任意継続しようと思っていますが、社会復帰できた時点で保険料が戻ってくるのであれば最初から国保にしたいと思っていますが、上記のような私の理解で問題ないでしょうか?
私の勝手な解釈であとで間違っていると気づいても困りますので、アドバイスいただければ助かります。

A 回答 (4件)

ANo.2です。


お礼いただきありがとうございます。

>…国保に入った時点で減免されず、途中で減免された時に、減免されるまでに支払った高い国保の保険料と、減免後の保険料の差を返してもらえると聞いたのですが、その理解で正しいかどうかです。

「非自発的失業者への保険料軽減措置」の趣旨と、「役所の話では、…差額が戻ってくるような説明がありました。」ということから、【お住まいの市町村では】「軽減措置が遡及して摘要」される可能性は高いと思います。
しかしながら、「市町村国保」の「保険料の賦課や徴収など」に関することは、保険者である「市町村」への「委任」が「国民健康保険法」で定められていますので、第三者としては断言ができません。

※個人的には、「軽減措置の遡及適用」について、はっきりと明示している市町村の情報も持ち合わせていません。

お手数ですが、当該市町村へご確認下さい。

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(参考)

『国民健康保険法』
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html

(保険料の減免等)
第七十七条  保険者は、条例又は規約の定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(条例又は規約への委任)
第八十一条  この章に規定するもののほか、賦課額、料率、納期、減額賦課その他保険料の賦課及び徴収等に関する事項は、政令で定める基準に従つて条例又は規約で定める。
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この回答へのお礼

追加の回答有難うございます。

この辺のところは自治体によって微妙に異なる可能性があるということですね。
と言うことでは自分が説明を受けて理解した内容で判断するしかないということですね。

お礼日時:2012/11/22 19:12

傷病手当金を受給中に退職した場合、すぐに求職活動ができませんから、職安で受給延長手続きを取るのが一般的です。


これにより、基本、1年限度の期間が4年まで延長され、その間に回復し求職活動を始めれば失業給付も始まります。
で、受給延長手続きを取ると、雇用保険受給資格者証が発行されたように思います。(はっきりしませんが、、)

ps
大事な点を落としましたので追記しておきます。
任意継続だと扶養家族の保険料は負担せずに済みます。
扶養に入れている人がいるなら、その人の国保料も考慮しなければならなくなります。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。
受給延長は離職後30日経過しないと出来ないとのことで、この30日間自体が引っかかってきますが、
延長申請したら受給資格者証がもらえれば、申請はその分早くできますね。(ハローワークに問い合わせてみます。)

あと、国保については家族構成を伝えて保険料を算出してもらいました。

お礼日時:2012/11/22 19:09

>上記のような私の理解で問題ないでしょうか?



いえ、違っています。

「【公的】医療保険」、いわゆる「健康保険」は各保険者(保険の運営者)がそれぞれ運営しています。

ですから、「任意継続した健康保険の保険者」と「市町村」は、原則、無関係です。(「市町村国保」は各市町村それぞれが「保険者」です。)

つまり、「任意継続した健康保険の保険料」を「市町村」が肩代わりして返還することはありませんし、「任意継続した期間」を「(後日)市町村国保に加入していたことにする」ということもできません。

(参考)

『いざという時どれだけ貰える?傷病手当金』(更新日:2008年01月29日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/295857/
『傷病手当金―資格喪失後の給付を受けるための要件・条件』
http://kokuho.k-solution.info/2009/02/_1_62.html

『職域保険(被用者保険)』
http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF …
『国民健康保険』
http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81 …

『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml

『倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置』
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7 …
『国民健康保険料を軽減される「特定受給資格」「特定理由離職」とは?』
http://guchi-ok.com/situgyou/19/
(協会けんぽ加入者へのお知らせ)『国民健康保険料(税)の軽減制度と任意継続被保険者について』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.3966 …

※あくまでも第三者の回答です。【必ず】両方の保険者にも確認をお願いいたします。

この回答への補足

早速の回答有難うございます。
任意継続して健保に支払った保険料を国保が返してくれないことは理解しています。

私の質問の仕方がまずかったのかもしれませんが、私が確認したかったのは、国保に入った時点で減免されず、途中で減免された時に、減免されるまでに支払った高い国保の保険料と、減免後の保険料の差を返してもらえると聞いたのですが、その理解で正しいかどうかです。

つまり、退職後直ぐに国保に入るが、その時点では、仕事につけない状態(傷病手当を貰っている状態)
のため、正規の保険料を支払わなければなりませんが、病気が治って仕事に付ける状態になった時(雇用保険受給資格者証を貰って、減免の申請が出来る状態になった時)に退職後から減免を受けるまでに支払った保険料に対して、減免後の保険料との差額を返してもらえるかどうかということです。

補足日時:2012/11/22 17:27
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国保の減免は失業給付受給しなければ無いのでしたっけ?


そこは確かめて下さい。
病気でも、軽いバイトぐらいならできるのであれば、失業給付も受けられます。

傷病手当金は?

で、任意継続は会社負担分も払いますから倍になるのですが、よろしいですか?
また、新たに社保に加入しない限り2年間継続しなければなりません。途中から国保へ切り替える事はできず、高い保険料が2年間続きます。社会復帰云々は関係ありません。
通常、国保が高いのは最初の1年だけで、年収が落ちた翌年はそれに応じて下がります。計算してみないと、ですが、たいていは大差ありません。健保も3割負担ですし、任意継続するメリットはほぼ無いと思って良いです。

この回答への補足

早速の回答有難うございます。

国保の減免の申請用紙を今日もらってきましたが、「雇用保険受給資格者証」と添付しなければならなくなっています。 つまり、失業給付受給しなければなりません。
あと、傷病手当を貰っているので、失業給付の申請は出来ません。
(傷病手当は国保に切り替えても、前の健保から支給されるとのこと)

任意継続の場合の保険料は会社から提示されています。
この額と、減免を受けない場合の国保の額では国保の方がかなり高くなりますので、もし、減免を受けるまでに支払った保険料と減免後の保険料の差額が戻ってくるのであれば最初から国保にしようと思っています。

補足日時:2012/11/22 17:47
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