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3月1日から歯科医院に勤務した者です。健康保険は社会保険の任意継続をしていましたが歯科医師国保に入れてくれるという話でしたが、3月あたまに再度保険加入の話をしたら、4月からの加入になるので3月中は任意継続を続けて欲しいという話でした。なので3月分の保険料を
支払いました。しかし3月20日付けで歯科医師国保の保険証が届きました(有効期限?は4月1日)。給料は20日〆で3月分の給与から歯科医師国保の分が引かれていました。それについて質問したら「こちらではもうわからない、歯科医院の保険の手続きなんてこんなもの」との一点張り。二重払いも当然というような態度でした。
やぱっり二重払いをしなければならないのでしょうか?こちらも無知だったのがいけないのですが、どうしていれば二重払いを防げたのでしょうか?

A 回答 (1件)

社会保険の任意継続を3月20日付で喪失させれば済むように思えるのですが・・・。


もし、3月分を既に収めていた場合は後日清算のうえ返金されてきます。任意継続している保険者(社会保険庁?)に確認してください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
確認しています。

お礼日時:2007/04/04 13:26

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