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事業開拓の為に、別分野で得た売上を経費に充てる事の可否。

お世話になります。ある部門で今年度3,000万の利益見込みがあります。同年度内に、この売上を元に別分野の開拓を考えております。それに伴った車両の購入や店舗の賃料、人を雇う為の人件費、これに音楽で得た売上を充て、経費にする事は問題ないでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • すみません。現状個人事業主です。繰延は法人でないとできないと思いますが、個人事業主での対応はどのようになりますでしょうか?

      補足日時:2024/03/03 13:37

A 回答 (3件)

No.2です。



>繰延は法人でないとできないと思いますが

いいえ。費用の繰延は法人だけでなく、個人もできます。所得税法に書いてありますよ。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
<参考>

===================
所得税法

第二条第一項第二十号(定義)

二十 繰延資産 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に関し個人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもので政令で定めるものをいう。

===================
所得税法施行令

(繰延資産の範囲)
第七条 法第二条第一項第二十号(繰延資産の意義)に規定する政令で定める費用は、個人が支出する費用(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。)のうち次に掲げるものとする。

一 開業費(不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう。)

二 開発費(新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、資源の開発又は市場の開拓のために特別に支出する費用をいう。)

三 前二号に掲げるもののほか、次に掲げる費用で支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもの
イ 自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために支出する費用
ロ 資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立ちのき料その他の費用
ハ 役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用
ニ 製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用
ホ イからニまでに掲げる費用のほか、自己が便益を受けるために支出する費用


2 以下、略

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この回答へのお礼

なるほど!そうなのですね!ご丁寧にありがとうございます!頂いた回答を参考に色々調べてやってみす!ありがとうございました!!

お礼日時:2024/03/03 17:25

ぜんぜん問題ありません。



  別分野の開拓のための経費にあてる場合は、その経費をいったん、「開発費」という勘定科目の繰延資産に計上しておき、その後の年度の経費として償却することになります。
  例外として、車両については、購入価格が10万円以上であれば、繰延資産ではなく「車両運搬具」という勘定科目の固定資産に計上し、その後の年度の経費として減価償却します。
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この回答へのお礼

とても詳しい内容ありがとうございます...!助かりました、このように対応させていただきます!

お礼日時:2024/03/03 12:14

そもそもあなたは何者?



会社経営者なら、ご自身で決めてください。

従業員にすぎないのなら、上司に判断を仰いでください。
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この回答へのお礼

個人事業主です。税理士使ってないので質問させていただきました。経営者だろうが誰でもはじめは素人なので色んな人に聞きながら助けて貰いながらやってますよ。

お礼日時:2024/03/03 12:16

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