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年金を受給資格前に死亡した場合、それまで支払っていた年金はまったく無駄になってしまうのでしょうか?
子供にメリットを残せたりできないでしょうか?

A 回答 (4件)

遺族年金は、国民年金と被用者年金(厚生年金、共済年金)で遺族の範囲が違います。


No.2の回答者様が貼ったリンク先のとおり、被用者年金のほうが遺族の範囲が広いです。
そのかわり、国民年金には寡婦年金、死亡一時金という独自の給付があります。
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/kyufu/04.html

例えば、妻と成人した子供の世帯で夫が亡くなった場合、
被用者年金では妻が遺族年金を受給できます。
国民年金では遺族年金は受給できず、要件が当てはまれば寡婦年金、それがだめなら死亡一時金の受給となります。

妻のいない父が、年金を受給しないまま、成人の子を残して亡くなった場合、
被用者年金からは何も出ません。
国民年金では死亡一時金が受給できます。

年金は、納付と給付の関係から見ると、
長生きした人、若いうちに障害を持った人、配偶者や親・子が早いうちに亡くなった遺族が
得(「長生き」のほかは非常に語弊がありますが)ということになるでしょう。
世代間の助け合いということで、掛けたくらいもらえない方がいることで助かる方もいるわけですが、
気持ちとしては皆さんに健康で長生きしていただきたいですね。
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配偶者がいない場合は18歳未満の子に受給権がわたります。


子が18歳以上の場合は受給権は消滅します。
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遺族年金に関しては下記を参照


:遺族年金(社会保険庁)・・・国民年金・厚生年金
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikum …
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条件さえ満たすなら遺族年金が支払われます、まったくの無駄にはなりません。

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