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A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
年金保険料は貯蓄ではなく,払った期間相当分を将来貰えるというものです。
年金は10年ぐらい貰わないと支払った分は取り返せません。最悪のパターンは,1回だけ年金を受け取ってすぐに死んでしまう場合です。
支払った年金保険料を取り返すために,元気で長生きしましょう。
年金の基礎的なことは,社会保険庁のホームページを参照してください。年金制度のあらましは理解できる筈です。
参考URL:http://www.sia.go.jp/outline/index.htm
No.4
- 回答日時:
年金の機能の老齢・遺族・障害のうち遺族年金についてのご質問ですね。
国民年金の保険料は60歳で払い込み満了となります。それ以前にお亡くなりになった場合は当然それ以後保険料はかかりません。
遺族年金はかなりややこしいのですが、とりあえず厚生年金と国民年金についてわけて考えます。
1.遺族基礎年金(国民年金)
死亡した人にその人が生計をになっていた子供(18歳になる年度の3月末日を迎えていない子供)がいる場合に、子供と妻に支払われます。(他の人は受け取れません)
加入年数は問いません。加入していて、上記を見たせばもらえます。
加入しているとは、直接国民年金に加入している人(1号被保険者)だけでなく厚生年金経由で加入している人(2号被保険者や扶養の3号被保険者)も含みます。
何故子供がいる場合に限定しているのかというと、子供を育ててもらうことが重要と考えているという面があるのと、保険料を極力抑えたいためです。(老齢年金といういわば貯金機能もありますので)
民間の生命保険に加入する場合も子供がいない場合は少額にして子供がいる場合は高額にするのと同じ事です。
受給額は100~120万円/年程度です。
もらえるのは該当する子供がいる間のみです。
2.遺族厚生年金
もらえる条件はいくつかあります。
a)短期要件
(1)加入している被保険者が死亡したとき
(2)被保険者であった者が資格喪失後に、被保険者期間中に初診日のある傷病によって初診日から5年以内に死亡したとき。
(3) 障害等級1級または2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したとき。
上記を満たす場合は加入年数に関わりなく遺族がもらうことが出来ます。
b)長期要件
(4)老齢厚生年金の受給権者または老齢厚生年金の受給資格期間を満たしているものが死亡したとき。
この期間は具体的に言うと、
・国民年金と厚生年金を合わせて25年以上
・厚生年金だけで20年以上
のどちらかを満たせば支給されます。
次に遺族の範囲ですが、「死亡当時にその人によって生計を維持してもらっていた人であること」が第一条件で、それに該当する以下の人となります。
第1順位:配偶者と子
第2順位:父母(配偶者も子もいないとき)
第3順位:孫(配偶者も子も父母もいないとき)
第4順位:祖父母(さらに孫もいないとき)
となっており、基本的には第1順位の人がもらいますが、もし配偶者と子供がいなければ父母というように、順番に該当者がいなければ下がっていきます。
なお、夫、父母、祖父母の場合は死亡当時55歳以上であることなどの条件が付いています。また子供は18歳になる年度の3月末日を迎えていない子供となります。
妻については年齢制限はありません。
受給額は少ないケースだと40~60万/年から、多いと100万円/年以上になります。
もらえる期間は妻は一生涯もらえます。(自分の年金との関係で選択できます)
--------上記で混乱する場合は、もっと簡単な理解として、
遺族基礎年金...子供のためにある遺族年金
遺族厚生年金...子供もさることながら主に妻のため
と考えればよいでしょう。
20代ですと遺族年金もさることながら障害年金の機能の方が重要ですね。
では。
No.3
- 回答日時:
はじめまして!
貰えます。
たしか、死亡した場合は本来その人が貰える半分くらいのはずです。
たとえば、夫が死亡した未亡人の方がいたとします。その未亡人の方も年金を掛けていたとします。
昔はその死亡年金も自分で掛けてた年金も両方貰えたらしいですが、今はいずれかの片方だけが貰えるらしいです。
しかし、死亡年金は半額になるため、もし死亡年金と未亡人さんの年金と貰える額に差があんまり無いときは若干の上乗せがあるように聞いたと思います。
簡単ですがこんなもんです。m(__)m
No.2
- 回答日時:
保険とは担保の対象となるときだけの保険金です。
自動車の任意保険、事故を起こして支払いが必要なときに保険金で支払ってもらいます。
国民年金も厚生年金も受給年齢以前の死亡には御見舞ていどのものです。
また、厚生年金は数ヶ月掛けて、妻や幼児を残して死亡した場合も遺族年金と子供の養育費がでる、不慮の事故や病気で肢体不自由になり働けない状態になったときも療養年金に換わります。
現在は、国民年金は国が3分の1、厚生年金は会社が2分の1を出してくれるので加入してバカらしいということは知らない人のいうことです。
No.1
- 回答日時:
ハッキリ言いますと。
常識から考えて・・・・・・
死んだつまりこの世にいない人に年金を払っていたらいくら保険料をとっても間に合いません。
死んだ人がお金をもらっても使い道が無いでしょう。
遺族年金とは主人が亡くなった場合、残された奥さんがもらえるものです。
答えは死んだら年金は貰えません。
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