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例えば、
若い時から、まじめに働いたサラリーマン夫の年齢が、58歳とします。
妻は、専業主婦です。
夫59歳で熟年離婚。
夫:70歳まで、年金に頼らないで働いて生活したい。
妻:夫が65歳から受給できる予定の(夫の)年金を受給したい。
この様に意見が異なる場合に、妻側は、勝手に夫の年金受給開始を65歳してしまう
事は可能なのでしょうか?
また、夫の70歳から受給、という事になっている場合は、それまでは妻側は、
自分の年金以外は、受給できないのでしょうか?
どなたか、詳しい方 ご存じなら教えて頂きたく思います。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
年金分割のことを質問者さんも含め、勘違いされてる人が多いようです。
まず、年金分割の制度は合意分割と3号分割の制度に分かれます、
3号分割は20/4以降の3号期間について、その間の夫の標準報酬を妻からの申し出のみにより分割が受けられる制度です。
また、質問の夫婦の場合は、おそらくそれ以前の婚姻期間が長いと思われます。
ここについては合意分割のせいどしかありません。
なので、分割してもらいたい場合、50%を限度として(50%と決められてるわけではありません)お互いの合意が必要です、公的な証明が必要、例えば、年金事務所で作る合意書とか、公正証書とかです。
また、仮に合意ができたとして、妻は年金事務所に改訂請求をしなければなりません、
それにより、自己の年金が受初したときから(自由にもらう時期を決められるわけでもありません、年齢によって請求時期は決まっています)、分割をうけたぶんも、受給できることになります。
夫が70までくりさげしようが、死んでも
かんけいありません。
また、妻がもう別れた夫の受給時期を勝手に決められるはずもありません、そういう必要もありません。
なるほど、仰る通りよく理解しておりませんでした。
詳しく教えてくださりスッキリしました。
我が身では、こういう事の無いように
気を付けます。w。
ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
№1です。
長文が書けなかったので端折ってしまいましたがおそらく年金分割をご主人が実際に支給される年金から分けてもらうというように考えていらっしゃるのでしょう。ですから、ご主人が実際に年金をもらわないとご自分に分割できないと考えているのですよね。
年金分割とはそういった制度ではありません。簡単に言うと年金の金額計算の根拠となる加入期間を分割する制度です。
分割してしまえばその計算根拠の期間は自分の加入期間となります。ですから、ご自身の年金をいつ受給するかはご自身の自由です。分割した時点でご主人の年金とは関係なくなります。
ちなみにですが、ご主人の年金の半額がもらえるとかではないのでご注意ください。
No.2
- 回答日時:
知識は錆びついてダメダメですが、社会保険労務士の資格者です。
> 自分の年金以外は、受給できないのでしょうか?
そもそも、他人(配偶者であっても)の年金を受給することはできません[遺族給付はちょっと例外として]。
また当人の年金加入記録に基づく老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給開始年齢は各人で選択です。
> 夫が65歳から受給できる予定の(夫の)年金を受給したい。
1)59歳で離婚するのであれば、その際に年金分割(3号分割)が行われ、夫が加入していた厚生年金の記録の50%[婚姻期間中などの条件あり]が妻側に移動します。そして、移動してきた年金記録に基づき老齢厚生年金が計算・支給となります。ご質問はこの部分の事ですか??
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/ju …
http://tajimi-law.com/rikon/chotei/nenkin-bunkat …
2)そうではなく「65歳から夫が受け取るはずの老齢厚生年金は『私の内助の功』だから云々」と言う考えから、夫が受給できた金額(一部)も私のモノと言う
のであれば、まさにそれが『3号分割』です。
3)老齢厚生年金に支給についての説明を読むと、夫には「配偶者加算」が付くパターンが書かれていますよね。この部分は、今回は受給可能な時点(例えば65歳)においては、すでに離婚しているので夫は受給する権利を喪失しております。
なるほど、そう単純ではないのですね。
大変勉強になります。
良く考えられた制度なのですね。
これも時代の進化なのでしょうか。
とても勉強になります。
ありがとうございます。
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