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障害基礎年金の申請について
度重なる質問で申し訳ございません。
障害基礎年金を事後重症で請求するにあたって次から次へと不安がでてきてしまいましたので質問させて頂きます。
平成24年4月に統合失調症と診断されその1年半後障害基礎年金を申請出しましたら不支給でした。
引っ越しをし今は初診日とは違う病院に変わっているのですがそのドクターとは約1年位の付き合いなのでまだ正直心がひらきっていない状態です。
現在は派遣で働いていたのですが病気が悪化し適応障害で会社には傷病手当金を申請準備段階です。
今のドクターに金銭面などを話たら「障害年金も視野に入れてみたら?診断書書きますよ」
と、言われ今回申請しようと思いました。
しかし、その時に前回障害基礎年金を申請申請した際の診断書のコピーを前の病院が同封して下りそれを見て
「こんなに詳しく書いてある診断書珍しいのに不支給だったんですね。
年金の支払い状況を市役所に行って聞いてみて下さい」
と言われました。
その診察の時具合が悪く早く帰りたい一心だったので先生の言葉を流してしまったのですが家に帰りよく考えるとそもそも障害基礎年金を申請する前の段階で保険料を見て申請できるかどうかを調べてそれを満たした方のみ申請書をうけとれると思うのですが(ようはその仕組みをドクターはを知らなかった)以前申請できた時点で申請資格はある為保険料云々の話ではないことがわかります。
市役所に直接問い合わせたら同じ事を言われました。
障害者年金を作成するドクターがその仕組みを知らなかったのが私の中で驚きでこのドクターに今回障害基礎年金の診断書の作成を任せていいのか不安になってきてしまいました。
皆様でしたらこのドクターに診断書の作成お願いしますか?
それとも変えますか?
ぜひご意見お聞かせ下さい。
関係ない話ではないだとは思いますが以前このドクターは大手企業の産業医をしていたようです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
実際に診察をした医師から診断書を書いてもらわなければならない、ということはわかっていますよね?
また、その診断書には、過去の経過だけではなく、今後の予後(今後の病状の見通し)も書かれなければならない、ということもご存じですよね?
精神の障害の場合は、特に「治療の継続性」が重要視されますから、安易に医師を変えてしまうと、また最初っからやり直すような感じになってしまうだけです。
ですから、私としては、医師を変えることはおすすめしません。
それよりも、いままで以上に「お互いに心を開いて何でも話せる」という関係を築いていただいて、その上で障害年金の手続きを進めてゆくのが良いと思います。
いわゆる保険料納付要件などについては、ドクターに十分な知識がないのが普通です。
というよりも、ドクターは、あくまでも障害認定基準に即した適切な診断を下すだけで良いわけです。
保険料納付要件などを見るのは年金事務所などの仕事であって、ドクターの仕事ではありません。
診断書は、どんなに詳しい記述がなされていても、障害認定基準と照らしたときに不足や矛盾などがあったり該当傷病ではないとき(対象とならないICD-10コードのとき)には、却下(不支給)を招きます。
病歴・就労状況等申立書との間で矛盾や相違があるときもそうです。
つまり、ドクターの知識うんぬんというよりも、ドクターと障害者本人とがお互いにしっかりと意思の疎通を図った上で診断書や申立書をまとめてゆかないと、矛盾などが生じたときにそこを突かれて却下(不支給)を招いてしまう‥‥ということなのです。
そういった事情からも、安易に医師を変えてしまうことはおすすめしません。
精神障害での障害年金の対象となり得る範囲(ICD-10コードの範囲)はご存じですよね?
http://www.dis.h.u-tokyo.ac.jp/byomei/icd10/F00- … が ICD-10コードです。診断書に記されることになっています。
統合失調症・感情障害・発達障害・知的障害が対象で、そのほか、上述の表にはありませんが、てんかんも対象です。
人格障害や適応障害・神経症は対象にはなりませんので、もしも診断書で人格障害・適応障害・神経症に相当するコードが付けられてしまうと、却下(不支給)となってしまいます。
いずれにしても、過去の却下(不支給)のことをいまさらどうこう考えてもしょうがありません。
それよりも、これから先、どのようにしっかりと医師とすり合わせて事後重症請求してゆくか、それを考えてみてはどうでしょう?
お世話になっております。
再度親切丁寧な回答ありがとうございます。
ご意見を聞いて今通っているドクターに心をひらく努力をし話し合いを重ねたいと思います。
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