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障害基礎年金と障害厚生年金の違いをおしえてください。

A 回答 (4件)

2つの年金のどのような違いを知りたいのか不明確なので、思いつくところを列挙します。



・根拠法
 障害基礎年金
  →国民年金法
 障害厚生年金
  →厚生年金保険法

・等級
 障害基礎年金
  → 1級または2級
 障害厚生年金
  → 1級から3級[1級と2級の認定条件は障害基礎年金と同じ]
  → 年金ではないが「障害手当金」という一時金もある。

・併給
 厚生年金保険の被保険者であった期間中に初診日があり、かつ、その障害の程度が1級または2級の者は、同じ等級の「障害基礎年金」+「障害厚生年金」が受給できる。

・金額
 障害基礎年金
  → その年の老齢基礎年金の満額を基本額として、1級は基本額の1.25倍、2級は基本額と同額。
 障害厚生年金
  → 細かいことを省けば、その者の標準報酬月額等の平均額の300月分(または、その者の標準報酬月額等の合計額)をベースにして、1級はベース額の1.25倍、2級と3級はベース額と同額。
  → 3級に関しては最低保障額があるが、2級にはその様な取り決めがないので、理屈では『2級なのに3級の人より(障害厚生年金の額が)少ない』ということが起きる。

・加算金など
 障害基礎年金
  → 対象となる子供がいた場合には、子供の人数に応じて「子の加算」がある。
 障害厚生年金
  → 1級または2級の人に給付の対象となる配偶者がいた場合には「配偶者の加給年金」が付く。

・その他
 本来、障害基礎年金は国民年金保険料の納付実績が必要だが、20歳前に生じた病気やケガが原因で国民年金に定める1級または2級に該当する障害状態なっている方は、20歳になった時点で障害基礎年金がもらえる。但し、この人たちは一定額以上の所得額があると年金が1/2減額または全額停止となる。
 なお20歳前であっても厚生年金に加入している時に初診日があることから障害厚生年金(1級または2級)を受給している人は、通常の障害基礎年金が支給されるので、所得による制限は発生しない。
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そのまま検索すれば、正しい答えがあふれ出てきます。

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簡単に言うと、障害基礎年金は1級、2級だけだが、障害厚生年金は3級まである。


年金額が障害厚生年金の方が高い。
障害基礎年金と障害厚生年金のどちらかになるかは、原因となった傷病の初診日による。
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(34) 障害年金についてわかりやすく説明します。 - YouTube
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