初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

 母のねんきん特別便がきました。それについて知りたいことがあります。

1、母の生年月日と父の生年月日が入れ替わっています。
父はもう亡くなっています。
母は父より3歳年下ですので、年金を受け取る時期が3年早かったと思います。訂正すると、年金を戻すことになるのでしょうか?

2、兄が世帯主ですが、兄は病気で無収入です。(姉が働いています。)
 世帯主の収入がゼロ円の場合と、世帯主の収入が600万円の場合、受け取る年金は変わるのでしょうか?

 まったく知識が無いので、こまっています。
 よろしくお願いします。
 

A 回答 (2件)

特別便の下の欄に”亡くなられた方の記録です”と書かれていないでしょうか?


書かれていれば亡くなられたお父様の記録の確認のための特別便です。
決してお母様の記録の確認ではありません。
もしお父様の記録に間違いや漏れがあれば金額の訂正がされるため
遺族厚生年金をもらっているお母様に送られています。
しかし遺族厚生年金の受給要件によっては記録が見つかった場合でも
金額が増額されずに逆に減額になる場合がありますので必ず社会保険
事務所で確認されたほうがいいですよ。
もし金額が下がるようであれば漏れていた記録がお父様の記録であっても
手続きをせずに放っておいてください。手続きをするかしないかは
本人の自由ですので社会保険事務所で強制されることはありません。
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この回答へのお礼

 ありがとうございました。
 たいへん参考になりました。

お礼日時:2008/06/11 14:20

1については情報程度ですが


 受け取られている年金の種類が不明なので断言できませんが、女性の方が男性よりも早くから年金を受給することが可能です。
 3歳違いであれば、下記の例のようにお父様よりも3年早く貰える[正しい生年月日において]ケースも考えられます。
  例 老齢厚生年金の支給開始年齢
   男性 昭和8.4.1以前に生まれた方 60歳から
   女性 昭和9.4.2~昭和11.4.1生  57歳から

2についてお答えいたします。
家族の収入は年金の受給額には関係いたしません。
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この回答へのお礼

 ありがとうございました。
 たいへん参考になりました。

お礼日時:2008/06/11 14:21

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