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現在70歳で年金を受け取っている人が法人の役員になり、役員報酬を受け取る様になったら、年金は受給出来なくなるのでしょうか。ある一定額以上の収入が発生するようになると、年金がカットされるという様な話を聞きました。
実際はどうなんでしょうか。詳しく教えて頂きたいと思います。またこの事に関して詳しく分かるようなURL等がありましたら教えて下さい。宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

事業収入ではなく役員報酬ですね。



厚生年金の適用事業所となる法人(法人は強制適用なので普通は適用されます)に勤務する場合は全員(もちろん役員も)厚生年金に加入しなければなりませんので、この標準報酬月額の金額により年金受給の所得制限があります。
ただしこの所得制限は70歳までですから、70歳以上であれば関係しません。

更に言うと適用事業所であっても、その役員というのが常勤ではなく非常勤で厚生年金の適用外であれば70歳未満であっても受給に影響はありません。

ちなみに厚生年金に加入にはならない場合は、事業収入があろうと初めから所得制限はありません。
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この回答へのお礼

大変分かり易い御解説有難う御座いました。

お礼日時:2004/12/01 02:45

こんにちは。



現在70歳の方でしたら事業収入がある無いに関わらず、年金は全額支給されます。
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#1です



厚生年金や共済年金の場合は70歳までは受給制限が
あるようですね

いずれにしても 現在の年金制度では 自分のかけた年金の場合は 70歳以上であれば 全額支給されるはずです

参考URL:http://www.ufjbank.co.jp/sonaete/nenkin/kousei_n …
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参考URLに 税金関連の回答が 載っていますよ



以前 老齢福祉年金といって 年金をかけていない人が 70歳になったときに 所得制限以内なら もらえるというのが ありましたが 現在の 年金制度では
自分でかけていて,しかも65歳を超えている場合は
全額 年金が支給されるはずだったと 思います

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1084003
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