https://oshiete.goo.ne.jp/mypage/history/question/
の続きです。
働きながら年金を受給する場合、収入に応じた年金の減額
があると思いますが、年収どれぐらい~でしょうか?
宜しくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
おそらく、下記リンクの表だと思います。
生まれた年でどちらかの表を選択して見ると減額率が出ます。最大30%減額ですが、徐々に減額されなくなり65歳で満額のようです。https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
No.3
- 回答日時:
おはようございます。
暇なんでこちらを覗いていたら、なんと自分の質問が! ビックらこきました。で、月額収入は先の回答通り48万ですね。これ以下なら減額はありません。
余談ですが、自分は転職を繰り返し、総支払料は1040万程。
カミさんの加給年金が今月分で終わるので、10月からグッと減ります。
まあ、その分カミさんには特別支給分が貰えるので、年間プラス6万程になりますが……。
ついでに、400万程自分より多く払っているので、けっこう貰えそうですね。 失礼しました。
ありがとうございます。合計月月48万円ですね
到底 許容範囲内です。OK^^
かいみさんは 6万円程度すが 11年も先の話です。
No.2
- 回答日時:
質問は収入による減額でしたね。
以下のサイトが詳しいと思います。http://www.sri-kikin-kenpo.or.jp/kikin/02public/ …
給与+年金月額が48万円を超えると年金が支給調整されます
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どうもすみません。
冒頭のアドレスが違っていました。たぶん以下でOKだと思います。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/13553242.html
以下の計算に異議がある人は教えて下さい。
計算してみます。
1962年7月生まれを対象者として年金の前倒し受給の計算方法です。
2023年9月に年金が受理された場合後払いで2か月分
なので11月15日(水)振り込まれる。
・減額率月毎0.4%(昭和37年4月2日生まれ以降で0.4%、その前0.5%)
0.4%×46か月減額=18.8%の減額
満額が173000円×81.2%ー介護保険など≒13万円
それで 46か月前倒し受給なので13万×46か月=598万円
既に受給されている。
65歳~受給した場合
1.182倍の速さで598万円を取り戻す期間の関数
ざっと計算してみました。約振込額 15,4000円(満額受給金額)
15,4000-130,000=2,4000円
598万円÷2.4万円≒249か月(約21年)
65歳+21年=86歳で差し引き0円となる。
以下余談です。
googleBard の回答です。
月初日生まれと月末生まれの人は、同じ年金額になります。これは、年金の支給額が、受給開始月の前月までの2か月分の所得をもとに算定されるためです。そのため、月の初日生まれの方が2か月分少ない所得しかありません
(月初日と月末生まれは約1か月分少ないが正解でAIが間違っていると思います。)
が、年金の支給額は同じになります。
月の初日生まれと月末生まれの人の年金の支給額に公平性がないことは、よく指摘されている問題です。しかし、年金は国民皆保険制度であり、年金基金の財政を維持するために、支給額を均一に設定する必要があるとされています。
65歳~受給した場合
1.182倍の速さで598万円を取り戻す期間の関数
ざっと計算してみました。約振込額 15,4000円(満額受給金額)
15,4000-130,000=2,4000円
598万円÷2.4万円≒249か月(約21年)
65歳+21年=86歳で差し引き0円となる。
以上ですが
以下に訂正します。
65歳~受給した場合
1.182倍の速さで598万円を取り戻す期間の関数
ざっと計算してみました。約振込額 16,5000円(満額受給金額)
165,000-130,000=3,5000円
598万円÷3.5万円≒171か月(約14.2年)
65歳+14年≒79歳で差し引き0円となる。
早くもらった方がいい感がありますね!?