プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

この春、今まで乗っていたバイクを下取り
バイクの乗換えを計画中の者です。
既に新規購入の車種も決めたので、購入予定のバイク屋に
下取予定のバイクを預けていましたが
新車購入と下取契約は未完了です。
そんな中、ある地域でバイク展示会が開催され
そのバイク屋も出展していたのですが、当日会場に足を運べなかった私に
「下取予定のバイクが出品されている。」との情報が友人から寄せられ
展示会に出品することなど一切聞いておらず言葉も出ませんでした。
下取予定バイクに買い手が付かなかったことは
不幸中の幸いだったかもしれませんが
先述したように下取りに関する契約は未完了であり
転売の承諾もしていませんし、バイク屋から展示会に出品することなど
一切聞いていませんでした。
いずれは中古車として市場に出回るバイクと言えばそれまでですが
許可無く転売しようとしたことに対しての怒りが収まらず
ショップには口頭で強く抗議しましたが何ら反省の色もみられず
法的な解決手段を選択したいと考えています。

そこで皆様のお知恵を拝借したいのですが
バイクを持ち主の承諾無く転売(今回は未遂)すると
どんな罪に問われますか?
また、このケースを民事事件として損害賠償を請求するとなれば
バイクの下取価格以外に、どれ位の慰謝料請求が可能でしょうか?
ご回答のほど、宜しくお願い申し上げます。


※「他のバイク屋で購入した方が良い。」などの回答やアドバイスは
 本件の趣旨とは無関係の為、不要です。

A 回答 (3件)

>「バイクを持ち主の承諾無く転売(今回は未遂)するとどんな罪に問われますか?」


横領でしょう。

>「このケースを民事事件として損害賠償を請求するとなればバイクの下取価格以外に、どれ位の慰謝料請求が可能でしょうか」
売りに出したことでの貴方の損害はありませんから、無理でしょうね。

~~~~~~~~~~

ご質問の事案については、バイク屋に何も貴方はいえませんよ。
下取りをしてから、売り手を捜すのが筋だと思うのはあなただけで、売れるかどうかが判らなければ、下取り価格も下がります。それを防止するために展示会に展示したとしても、なにも貴方には損害はありません。
展示会にて、貴方の車を希望する人がいたら、恩の字です。
新しい買受人には、下取りの予定で出してるだけだから、本人に本当にうちに売るかどうか(下取りにだすかいなか)を確認してから契約をするから、と説明するだけです。

「下取りに出す予定で店に預けてくれてあるのだから、店側も、先日の展示会に展示するなどして、積極的に売り手を探せば、下取り価格も上がるはずだ」という意見を貴方が持つ可能性もあります。
だとしたら、展示したのは正解ですよね。

少しでも早く「一般の需要の目につくように」したのは、店側の好意があります。

許可なく転売しようとしたのではなく、売り手を捜してた、というのが正解でしょうね。

ショップに抗議しても「なにか言ってるけど、お客さんだから言い返したらいかん」と苦笑いしてたのでしょう。

展示会に出した、所有者に黙って転売しようとしてた、と言い切るあなたがもう少し冷静になるべきです。

下取り予定と相手に預けてるのですから。売ってしまっては困りますが、売り手を捜してくれてたのですから、文句を言ったらいけませんって。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2009/05/01 14:29

罪に問えません。


損害賠償請求もムリです。
(あなたが「頭にきた」以上の損害がないわけで、請求できるとす
 れば、「頭にきた」費用請求ですが、そんな損害は認めてくれま
 せん。)
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2009/05/01 14:28

横領罪ですね。


ただ今回は、未遂ですから罪には問えないとなっています。
(要するに、「未遂」の概念が成立し得ない)

>バイクの下取価格以外に、どれ位の慰謝料請求が可能でしょうか?<
30万位ですね。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2009/05/01 14:29

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