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当方、某アーティストのライブに良席で参加したいのですが、それには、DVDを買って先行抽選予約のシリアルナンバーをゲットして応募する必要があります。複数公演あり、全公演を良席で見たいので、DVDを複数枚買って応募するつもりです。抽選で当選した中から一番いい席を自分用にとっておいて、あまったチケットはオークションやチケット転売サイトで売ろうかと思ってます。

そこで質問です。最近のチケットには「転売禁止」とか「転売チケット無効」とか書いてありますが、所有権が私(買い手)に移ったチケットを私がどう処分しようと(ダフ行為は除く)勝手だと思うのですが、法律的に「転売禁止」の根拠となる法律・憲法は何なんでしょうか?この点、解説をよろしくお願いします。

「転売禁止」文言は明らかに公序良俗の概念に反しているように思うのですが・・・

チケットを売ること自体が公序良俗に反しているのであれば、一元的独占的に売っているチケットぴあやeplusやローソンチケットは違法なことをやっていると解釈できないのでしょうか?

当方、法律の知識かでないため、やさしい言葉でお願いします。

A 回答 (2件)

真正に所有権を得ている場合、その所有にかかる物の処分については、所有者に広範な自由を認めています。

従って、第三者に迷惑のかからない処分法であれば、自由に処分できます。
ここで、“第三者への迷惑”の例としては、自分の家(当然所有権を持つ)がいらないから、火をつけて燃やしてしまう、といった事です。
よって、“他人に売る”ことは適切な処分行為の一つとなります。

しかし、その物の処分に関して他者が制限する方法に、“契約”によるものがあります。
民法において、公序良俗や社会通念に反しない限り、“契約の自由”の原則により、当事者は契約内容を自由に決定することができます。そして、その内容に、“転売禁止”が謳われている場合、当然に当事者はその契約に拘束されます。
その結果、転売ができなくなります。

所有権があるので転売しても、懲役5年等の判決を受ける心配はありませんが、その契約に“転売した場合、チケットを無効にし、代金の10倍の違約金を請求する”などの規定があった場合、相手方はそれを実行する権利を持ちます。

よって、“法律的に「転売禁止」の根拠となる法律”は、民法です。

そして、“一元的独占的に売っているチケットぴあ”については、同様の理屈により、販売元と小売に関して、そのような“契約”を結んでいるだけです。

また、個人と業者で締結されている契約が違うことが、“平等ではない”と考えるのは、その不平等が法令に反している場合(例:旅館業法5条)や公序良俗に反する場合を除いて、契約当事者の“自由”です。
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この回答へのお礼

大変わかりやすい説明ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/11 16:06

>「転売禁止」文言は明らかに公序良俗の概念に反しているように思うのですが・・・


と言われてるのであれば
>抽選で当選した中から一番いい席を自分用にとっておいて、あまったチケットはオークションやチケット転売サイトで売ろうかと思ってます。
はダフ行為に当たると思いませんか?
どちらにしろご質問者様の意図が販売を目的としている以上、ダフ行為に当たります。
主催者側はご質問者のような方を締め出して、本当に行きたい人に渡すことを目的として表示しているのですから。
法的にはダフ行為防止を目的としている。が正しいと思います。
なのでご質問者様は ダフ屋さんになってしまいますね!
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