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https://news.yahoo.co.jp/articles/e047e54d4fa244 …

例えば、製造業者、販売業者にも問題があるの?
商品説明に、銃刀法違反の説明ですよね。
包丁を買って車に積んでいても。

覚せい剤所持してる奴もいるから、車内の確認はするのだろうがね。
私も、文房具としてカバンの中にハサミは入ってます。
刃渡り8cm以上のハサミは作る必要があるのかな。

一応、銃刀法違反と言われても仕方ないとは思います。
しかし、罰金10万円は、ありえない話と思うのは、私だけなのかな?
何回も注意されていたら理解できるけどね。

A 回答 (2件)

調べてみました。


確かに、銃砲刀剣類所持等取締法では,刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物について「何人も,業務その他正当な理由による場合を除いては,これを携帯してはならない」。
 ただし,刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ又は折りたたみ式のナイフ等で,刃体の先端部が著しく鋭くなく,かつ,刃が鋭利でないもの等は除かれる。
と、されていました。

しかしURLで引用された判決には、合点がいきませんね。
酷い判決だと思います。

もしかしたら「見せしめ」にされた可能性まで疑われますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/12/28 16:55

そう思います

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/12/28 16:33

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