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小さな事業所で経理を担当しているものです。
社名と言っても財団法人なのですが,実は来年1月から法人の名称が変わる事になりました。
決算は3月なのですが,その3ヶ月間は,取引先からの請求書等は絶対に社名を変えてもらわないといけないのでしょうか?
翌月末支払いのため,混在してしまう事になるかと思うのですが・・・。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

社名が変わることによって振込先等が変わりますよね?


もちろん取引相手には○月より社名変更いたします と言う連絡文書はされると思います。 ただ絶対にと言うことはないですが
会計上昔の名前の会社は存在しませんからね たぶん社名変更だけですので 債権債務はすべて引き継ぐとなるでしょうから 1月以降旧名
での請求書が届いたら 会社名の変更お願いしますと連絡しましょう
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