
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
質問者が手形を発行する側でしたら
5月20日の日付でOKです。
中には休日をずらして発行するところもありますが
一般的には20日が休みであろうがなかろうが
関係なく決済日を20日にしています。
No.2
- 回答日時:
支払呈示期間は、支払場所である銀行に手形の支払を求めることができるのは、満期(支払期日)とそれにつぐ2取引日です。
満期が休日のときは、その翌日およびそれにつぐ2取引日となります。この3日間を手形の「支払呈示期間」と言います。
手形の所持人は、この支払呈示期間内に支払のための呈示をしなければなりません。そこで手形の所持人は、期間内に必ず呈示できるよう余裕をもって取引銀行に取立の依頼をするようにします。
5/20(日)の場合は、5/21(月)となります。
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