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振付を20万円でお約束しました。
これまではそのまま20万円でお振込みしていましたが、今回の取引先は請求書を発行するとのこと。
こちらとしては20万円ジャストでお支払したいのですが、先方から「請求書は20万で出すか、222,222円で出すか」と聞かれています。
どちらがよろしいのでしょうか。
その支払の場合、やはり源泉の明細もお送りするべきなのですか。

A 回答 (2件)

20万円でお願いすべきでしょう



こっちで源泉の処理をすれば面倒なだけ

年末の支払い調書の処理も余分な仕事になります

相手がどう税金の処理をするかは相手に任せるのが一番です
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この回答へのお礼

私もそう思うのですが、理屈が分からないので返答できずにおりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/09/26 15:39

>先方から「請求書は20万で出すか、222,222円で出すか」と聞かれています…



先ほどのご質問にも回答しましたが、意味が理解できていないようですね。

【20万で約束したものを、222,222円の請求書を受け取る理由がありません。】

あなたが『源泉徴収義務者』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm
にあたるなら、「20万円の請求書」から 1割引いて 18万円を支払えばよいだけのことです。
『源泉徴収義務者』にあたらないなら、「20万円の請求書」からそのまま 20万円を支払います。
どちらでもよいというわけでは、決してありません。

>その支払の場合、やはり源泉の明細もお送りするべきなのですか…

あなたが『源泉徴収義務者』にあたるなら、
『平成  年分 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
を税務署に提出します。
受領者に発行する義務はありませんが、請求されたら発行しなければなりません。

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先ほどのご質問のように、20万円のものを 22,222円も余計に支払い、その上、預かり源泉税として国に 2万円を納めていたら、合計 4万円余りも損をしますよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

すみません。ありがとうございます。

当方が「源泉徴収義務者」にあたるのかどうか、「個人事業の開業等届出書」を提出しているのかどうか、経営者に聞かないと分かりませんが、毎月支払っている給料から所得税は預っておりません。

『源泉徴収義務者』ではないことになりますよね。

申告は経営者の個人所得と一緒に、だいたいでやっているようです。

年間を通すと大きな赤字です。だから納税義務も無いのでしょうか。

私個人的には経理というものをきちんと勉強したいと思うのですが、何もかもが分からず…。簿記の流れも一通りやっみましたが、実際の当方の経理には当てはまらない部分もあって…立ち止まってばかりの日々です。

教えていただいた国税庁のサイトを開けてみました。とても為になりますが、実は理解する能力もいまひとつです。

ありがとうございます。ひとつひとつ教えてください。

今回は20万で請求書を上げていただき、20万でお支払することにします。

お礼日時:2007/09/26 16:12

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