
会社で経理をしているものです。
現在、外部(個人)に講師(複数名)をお願いして研修会等を開催しているのですが、支払う講義料は給与所得として扱ってよいのでしょうか?
講師の条件は
(1)指揮監督下での講義である
(2)1時間あたり○○円という条件で講義料を月1回
支払う
(3)講義のお願いは、人により年1回~年複数回
(4)当社だけの仕事をしている。
(5)仕事で使う機械器具類は当社が支給する。
(6)仕事に要する経費は当社が負担する。
(7)業務請負契約書、業務委託契約書、注文書、請求書はない。
現在は、給与所得の月額表の乙欄で源泉しています。
あと、講義のほかにテストの採点や事前の打合せを行う場合があり、その際には、別途○○円と言う形で支給をしているのですが、併せて給与所得として扱い上記講義料と併せて振り込むこととしていいのでしょうか?
上記とは別に、たとえば、事前打合せだけ報酬・料金扱いにした場合は、来年はじめに税務署に支払調書を提出すればこと足りるのでしょうか?
質問ばかりですいません。回答いただければと思います。
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
講義料と言うからは給与所得ではなく報酬料金で処理する方が妥当かと思われます。
源泉所得税は別枠(別行)で記載での納付ですね。
これら全てを含めて支払調書を税務署へ提出、且つご本人に源泉徴収票を提出すれば良いかと思います。
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/2795.htm
回答ありがとうございます。
確かに#2さんのおっしゃる通り報酬料金で処理すれば良いとは思うのですが、支払体系が給与に近く、本人の負担軽減と考えれば、給与所得で処理した方が良いかな?と思いまして・・・。
報酬料金の場合は、源泉徴収表ではなく本人へも支払調書ですよね?本人への交付義務は支払調書にはないみたいですが・・・。
ありがとうございました。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
支払日が休日の場合
-
報酬が5万円を超えない場合の支...
-
支払調書を簡単に大量作成する方法
-
法定調書
-
自転車の違反したから切符取ら...
-
配当金と支払調書にかかる個人...
-
配当、剰余金の分配及び基金利...
-
報酬の支払調書について
-
保険会社はどのような場合に支...
-
エクセルの複数シートで支払調...
-
勘定科目について教えてください!
-
お客様への菓子折りの勘定科目...
-
これも公課ですか?
-
税務署所轄法人の指定通知書
-
労働保険料の計算は賃金の発生...
-
雇用保険料について
-
適格請求書等に記載する登録番...
-
専従者とは従業員数にふくみま...
-
会計事務所職員は職業欄になん...
-
法人税別表4について
おすすめ情報