
12/15に40歳になった社員が居るのですが、介護保険料を徴収するのを
忘れていました。
1月末納付期限(12月分)社会保険料は介護保険料分上がっていたのですが、
気がつかずにそのまま支払ってしまいました。
このような場合、どのように処理したら良いのでしょう。
そもそも前月徴収の場合、12月に40歳になる人の介護保険料は1月分給与から
徴収する形でいいのですよね?
当社の給料日は25日なので、もう1月分の支給も終わってしまったのですが、
この場合2月分給与の時に、12月・1月・2月の3ヶ月分を余分に徴収すれば
良いのでしょうか?
なんだか考えれば考えるほど判らなくなってきました。
どなたか解決の道しるべをお願いいたします。
(情報の不足があれば追記しますのでおっしゃってください)
よどうぞろしくお願い致します。
A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
仕訳は、それでよいと思います。
でも私なら預かり金にしちゃいます。マイナスにはなりますが・・・
そのほうが面倒じゃないし、分かりやすいからw
なんか、エラソーに言ってごめんなさい・・・
No.2
- 回答日時:
12月の分を1月の給料から控除するべきのところを
控除し忘れたということですよね。
だったら、その方にお話をして、2月の給与で2か月分
(12月、1月)分控除することになっちゃったけどごめんなさい・・・
って言ったほうがいいです。
2月の給与で2か月分(12月、1月)すればいいんですね!
なんだか頭が混乱してました。
それでもし仕訳の方もご存じでしたら教えて頂きたいのですが
1月末に支払ってしまった社会保険料は
預り金 ××× 普通預金×××
法定福利費×××
仮払金 ×××(介護保険料分)
として処理し、次に社員からその介護保険料分を現金で徴収した場合は
現金××× 仮払金×××
という処理で良いんでしょうか・・?
もしこちらもご存じでしたら教えて下さい。
まずはアドバイスをありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
「前月徴収」という用語を初めてみました。
社会保険料は「翌月徴収」と「当月徴収」しかありません。「1月末納付期限(12月分)社会保険料」と書かれているので、貴社は「翌月徴収」ですね。
12/15に40歳になった社員さんは、12月分の社会保険料から介護保険が加わり、これを1月25日支給の給与から控除すべきでした。ですから徴収漏れは現在1ケ月分だけです。
本人に十分お詫びをした上で、現金で徴収するか次回給与から徴収するかお話し合いをされてはいかがですか。
そうです、翌月徴収です!
大分あわててますね、すいません。。
>徴収漏れは現在1ケ月分だけ
ああ、そうですよね。
おかげ様でちょっと頭がすっきりしてきました。
それでもし仕訳の方もご存じでしたら教えて頂きたいのですが
1月末に支払ってしまった社会保険料は
預り金 ××× 普通預金×××
法定福利費×××
仮払金 ×××(介護保険料分)
として処理し、次に社員からその介護保険料分を現金で徴収し
現金××× 仮払金×××
と処理すれば良いのでしょうか?
もしご存じでしたらお願い致します。
まずはアドバイスありがとうございました!
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