
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
仕訳で説明しますと
社会保険事務所は支払額で請求してきますので、今回の分は個人負担分が少なくなっているだけです。支払時は
法定福利費XXXX預金XXXX
不足分は計算して個人から徴収します。
現金zzz預り金zzz
最後にそれを精算します
預り金zzz法定福利費zzz
期をはさむ場合はやむをえないから
未収入金zzz法定福利費zzz
としておいて翌期に個人から徴収して
現金zzz未収入金zzz
いずれにせよ個人負担分の計算は早急に行っておく必要はあります。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/04/06 16:03
有難うございます。確かに12月分の保険料納付時に、会社負担分がやけに多いなとは思ったのですが・・・
至急差額を計算して徴収手続きを取るしかないですね。仕訳の書き方も参考にさせて頂きます。
No.3
- 回答日時:
○旧料率と新料率の差に相当する保険料を社員から徴収(又は還付)します。
○社会保険事務所への届け出は必要ありません。
○3月決算なら、3月31日の日付で、未収収益(又は未払費用)を計上します。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/04/06 16:06
有難うございます。社会保険事務局への届出は必要ないと知って少し安心しました。保険料の方は至急差額を計算して徴収手続きを取りたいと思います。
No.1
- 回答日時:
会社へ社会保険事務所から毎月納付書が送られてきて、その金額を納付しているはずです。
加入・喪失によって金額は毎月増減しますが、社会保険事務所が把握している請求すべき金額を会社が納付しているわけですから、対社会保険事務所ということでは特に問題ありません。しかし、本人からの控除額が違うわけですから、今回の場合会社が本来本人から控除すべき金額より少ない金額しか控除してなかったということになり、会社が損をしたことになります。詳しく調べて本人から追加徴収するなどの処理が必要になると思います。今回の場合、税法上損金として処理はできませんので、至急経理担当者などに報告し、必要な調査(だれがいくらなどの実態把握)をし、処理をしなければなりません。3月決算ならば、場合によって決算修正が必要になるかもしれません。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/04/06 15:57
有難うございます。社会保険事務局へ対しては特に問題はないのですね。では至急差額を計算して個人からの徴収手続きを取りたいと思います。
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